公害苦情
問い合わせ番号:10010-0000-0679 登録日:2023年9月14日
公害苦情とは、大気汚染、水質汚濁、騒音振動、悪臭等に関係する苦情のことです。
公害問題で困った場合の解決手段として、苦情相談と紛争処理の2つの制度があります。
公害苦情相談
市では身近な公害(工場等による騒音・振動、野焼き等による大気汚染・悪臭など)でお困りの方の相談に応じます。
公害紛争処理
国の公害等調整委員会や県の公害審査会(ページ下に二つともリンクがあります)が、次のような公害紛争を扱います。
- 当事者間の対立が深刻な場合
- 苦情申立後長期間が経過して、解決見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
- 損害賠償の問題が中心になっている場合
- 紛争の原因について争いがある場合
公害等調整委員会や県公害審査会では、法律の専門家、医師、大学教授など、各分野の有識者が委員となり、中立公正な立場から、調停、裁定(公害等調整委員会のみ)などを行い、紛争の解決に努めます。
また、調停等の申請手数料は裁判所に比べて安く設定されています。
たとえば、調停の申請手数料は、裁判所の民事調停の約4分の1です。
リーフレット
関連リンク
公害等調整委員会
注:新しいウィンドウで開きます
神奈川県公害審査会
注:新しいウィンドウで開きます
注:公害苦情の中には、事業者の周辺への配慮や、住民同士の話し合いで解決できる問題も多く、周辺の変化や相手の立場に気を配ることで、未然に防ぐことができるものも多くあります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 生活環境課 環境指導担当
電話番号:0463-86-6037