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定期報告対象が変わりました(令和元年6月25日から)

問い合わせ番号:10010-0000-0588 更新日:2023年4月1日

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定期報告の対象となる建築物の規模が変わりました

平成30年6月に建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が公布されたことにより、令和元年6月25日から定期報告の対象となる建築物の規模が変わりました。

定期報告が必要となる建築物、建築設備等について

(1)定期報告の対象となる建築物について

定期報告の対象となる建築物について、該当する用途部分の床面積の合計の下限が100㎡超から200㎡超に変わりました。

定期報告対象(令和元年6月25日~)一覧 対象となる建築物一覧(PDF/108KB)

(2)定期報告の対象となる建築設備等(昇降機以外)について

定期報告の対象外となる建築物については、換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置も定期報告の対象外となります。

定期報告対象(令和元年6月25日~)一覧 定期報告の対象となる建築設備等(PDF/73KB)

(3)定期報告の対象となる建築設備等(昇降機)について

昇降機については、定期報告の対象外となった建築物に設置されている場合でも引き続き定期報告の対象となりますので、ご注意下さい。

定期報告対象(令和元年6月25日~)一覧 定期報告の対象となる建築設備等(PDF/73KB)

(4)定期報告に係る周期について

建築物及び建築設備等(建築設備、防火設備及び昇降機)の定期報告の周期については、1年に1回です。

参考:定期調査・検査報告の概要(一般財団法人日本建築防災協会ホームページより)

報告書の提出先

本市では、定期報告の提出先を民間の外部機関に委託しています。

委託先

一般財団法人 神奈川県建築安全協会

〒231-0004 横浜市中区元浜町三丁目21番2号 ヘリオス関内ビル

建築物、建築設備の窓口 建築事業部建築課

電話:045-212-4511 ファクス:045-212-3553

昇降機の窓口 昇降機部昇降機課

電話:045-212-4519 ファクス:045-212-3553

定期報告について(一般財団法人神奈川県建築安全協会のホームページ)

報告の流れ

  1. 所有者または管理者が調査・検査資格者に調査・検査を依頼します。
  2. 調査者・検査者が調査・検査を行い、報告書を作成し、所有者または管理者に説明および報告をします。
  3. 所有者または管理者が報告書の内容を確認し、報告書を提出します。(提出委託先:一般財団法人 神奈川県建築安全協会)

調査・検査ができる資格者は、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員・昇降機等検査員となりますので、各資格者に調査依頼するようにしてください。

秦野市では、調査者・検査者の紹介は、行っておりませんので、(1)管理会社に相談する(2)建物の設計・工事を行った建設会社等に相談する(3)一般財団法人 神奈川県建築安全協会のホームページに掲載されている内容を参考にする等の方法で、調査者・検査者を探して調査・検査を依頼してください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883

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