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中間検査の必要な建築物

問い合わせ番号:10010-0000-0583 更新日:2023年11月27日

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 中間検査の対象建築物

  1. 定期報告を要する建築物
    定期報告を要する建築物一覧(PDF/109KB)
  2. 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に記載されている公共的施設の用途の建築物で以下のいずれかの条件を満たすもの
    (1)規模の指定がある場合は、延べ面積が300平方メートルを超えるもの
    (2)規模の指定がない場合は、すべてのもの
  3. 地階を除く階数が3以上の建築物
  4. 建築主の居住の用に供する建築物以外の一戸建て住宅(建て売り住宅)

<適用除外>

  • 新築以外の建築物
  • 法第85条の規定による仮設建築物
  • 法第68条の11、法第68条の25又は法第68条の26の規定による大臣認定建築物

特定工程

特定工程

構造

特定工程

後続工程

主要な構造が木造

在来軸組構法 建方工事(屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事)

軸組、枠組壁を覆う外壁工事及び内装工事

枠組壁工法 建方工事(屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事)

主要な構造が鉄骨造

  1. 基礎配筋工事
  2. 初めての工事を施工する階の建方工事
  1. 基礎の配筋を覆うコンクリート工事
  2. 鉄骨を覆う工事

主要な構造がコンクリート造

  1. 基礎配筋工事
  2. 初めての工事を施工する階の直上階の床配筋工事
    (1階建ての場合屋根配筋工事)
  1. 基礎の配筋を覆うコンクリート工事
  2. 特定工程の配筋を覆うコンクリート工事

主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造

  1. 基礎配筋工事
  2. 初めての工事をする階の直上階の床配筋工事
    (1階建ての場合屋根配筋工事)
  1. 基礎の配筋を覆うコンクリート工事
  2. 特定工程の配筋を覆うコンクリート工事

備考 政令第11条に規定する特定工程を含む建築物の場合は、鉄骨造においては、「初めて工事を施工する階の建方工事」を「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」に、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造においては「初めて工事を施工する階の直上階の主要構造部である床版配筋工事」を「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」に読み替えて適用する。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 建築指導課 建築審査担当
電話番号:0463-83-0883

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