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低炭素建築物新築等計画の認定制度

問い合わせ番号:10010-0000-0574 更新日:2024年3月6日

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「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。

建築物省エネルギー法に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた建築物(低炭素建築物)は、その建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)について認定を受けることができます。

認定を受けた建築物は、所得税住宅借入金特別控除優遇や容積率緩和措置の対象となります。下記の低炭素建築物関連情報のホームページを参照してください。

お知らせチラシ(PDF/170KB)

低炭素建築物新築等計画の認定手続

認定手続は、工事着工前までに行う必要があります。

申請に必要な様式等は、秦野市都市の低炭素化の促進に関する法律の運用に係る基準に定め、運用しています。

構造計算適合性判定の対象となる建築確認を併願する場合は、「適合判定通知書」を提出してください。

また、本市では、申請建築物の外壁及び屋根の色彩について、市景観計画への適合性を確認しています。認定申請書ご提出の際は、マンセル値が記載された資料を添付ください(本市の色彩基準に適合しない場合であっても、それだけを理由に不認定とすることはありません。)。

関連リンク

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 建築指導課 建築審査担当
電話番号:0463-83-0883

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