コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 住まい > 住環境 > 建築 >多人数の居住実態がありながら建築基準法の防火関係規定等に抵触する疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報提供のお願い

多人数の居住実態がありながら建築基準法の防火関係規定等に抵触する疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報提供のお願い

問い合わせ番号:10010-0000-0573 更新日:2023年4月1日

シェア

 多数の人が寝泊まりなどをし、実質的に居住の用途に使用していながら、事務所や倉庫等の用途であると称して、建築基準法の防火関係規定に抵触している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると思われます。秦野市では、こうした基準に抵触する疑いのある建築物の情報提供をお願いしております。

建築例

  • 木造2階建ての住宅や事務所ビルの1部を改造し、人一人がようやく寝起きできる広さに区切って利用している。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸し事務所や貸倉庫として募集がされていているが、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

平面イメージ

1フロアーを改造し、人1人がようやく寝起きできる広さに区切って利用している。

内観イメージ

燃えやすい板壁で仕切られている。窓がない。

情報提供の方法

次の様式に必要事項をご記入のうえ、メール又は郵送にてご連絡ください。

情報提供提出先

〒257-8501  秦野市桜町1-3-2 秦野市都市部建築指導課

  • 電話番号:0463-83-0883
  • ファクス番号:0463-82-7410
  • メールアドレス:kentiku-s@city.hadano.kanagawa.jp

注意事項

  • 本情報は、建築基準法の防火規定等に抵触している疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。 
  • 提供者の情報欄に氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス)の記入欄がありますが、これは受付した情報の確認が必要になった場合に利用させて頂くものです。これらの情報は、ご本人の同意を得ずに他の目的に利用することはありません。
  • 各項目については、分かる範囲でご記入下さい。(ただし、項目の内容等が著しく不足している場合は、受付できないことがあります)。
  • 受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
  • 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行いません。

関連リンク

国土交通省

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?