建築確認申請
問い合わせ番号:10010-0000-0567 更新日:2021年10月1日
建物を新築、増築、改築などを行う場合は、建築確認申請が必要となります。なお、確認申請の受付は、国土交通大臣等の指定を受けた、指定確認検査機関にも申請ができます。
手続きすること
建築確認申請に伴い秦野市まちづくり条例の手続きも必要な場合があります。
なお、次の各項目の全てに該当する環境創出行為の場合、小規模環境創出行為事前調査書の提出が不要となります。
- 一戸建住宅及びその附属建築物の建築を目的としている
- 区域の面積が500平方メートル未満である
- 店舗や事務所等と併用の住宅ではない
必要なもの
確認申請書・規則で定める図書及び申請手数料。なお、国土交通大臣等の指定を受けた、指定確認検査機関に申請する場合は、契約によります。
建築指導課Q&A
当課に御相談の多い質問を質疑応答形式で作成しました。
電話、窓口等での相談前にお役立てください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 建築指導課 建築審査担当
電話番号:0463-83-0883