土地の埋立て等の規制に関する条例
問い合わせ番号:10010-0000-0547 更新日:2019年11月20日
秦野市土地の埋立て等の規制に関する条例とは、本市域における、土砂等による土地の埋立て及び盛土並びに切土について必要な規制を行うことにより、良好な自然環境及び生活環境を保全するとともに、災害の発生を防止することを目的としています。埋立て、盛土及び切土を総称して「埋立て等」としています。
埋立て等の許可の対象となる事業
- 埋立て等に係る土地の面積が500平方メートル以上となるもの(届出の対象となるものを除く)
- 面積が500平方メートル未満であっても、次のいずれかに該当する場合は、許可が必要です。
- 隣接地で1年以内に埋立て等が行われ、その面積の合計が500平方メートル以上のもの
- 埋立て等の高さが1メートル以上で、かつ、土砂等の量が500立方メートル以上のもの
軽易な埋立て等の届出の対象となる事業
- 埋立て等に係る土地の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもの (許可の対象となるものを除く)
- 次のすべてを満たすもの
- 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満
- 埋立て等の高さが1メートル未満
- 土地のこう配が垂直1メートルに対して水平10メートル以上
事前相談
埋立て等の規模や内容により、手続きが異なります。
また、許可又は届出が必要であるにもかかわらず、手続きをせずに埋立て等を行った場合は、起業者、地権者ともに罰則が適用されます。
埋立て等を行う場合は、開発指導課(開発調整担当)に事前に相談してください。
条例・規則・様式
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 開発指導課 開発調整担当
電話番号:0463-83-5123