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都市計画法概要

問い合わせ番号:10010-0000-0546 登録日:2019年4月22日

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都市計画区域を定め、無秩序な市街化を防止し、計画的かつ段階的に市街化を図ることを目的として昭和44年6月14日に施行されました。
秦野市においては、市の全域が都市計画区域に定められ、昭和45年6月10日に市街化区域と市街化調整区域に分けられました。市街化区域は、さらに12の用途地域に区分されています。開発行為や建築行為を計画される場合は、計画地の区域を確認して下さい。
注:区域及び用途地域の調査と確認→西庁舎2F まちづくり計画課(0463-82-9643(直通))

市街化区域

計画的な市街化の促進を目的として定められた区域です。市街化区域においては、急傾斜地崩壊危険区域や生産緑地等、他の法令により特に開発行為や建築行為を規制する区域を除いて、その目的とする建築物の用途が用途地域に適合し、その他技術的な規準に適合すれば開発行為や建築行為を行うことができます。
注:用途地域による建築物用途の制限→西庁舎2F 建築指導課(建築審査担当)(0463-83-0883(直通))

建築物を建築する場合は建築確認申請を行い、その建築物の計画が建築基準法の規定に適合していることの確認を受ける必要があります。開発行為を伴う場合で、その開発区域の面積が500平方メートル以上のものは、建築確認申請を行う前に都市計画法第29条の規定による開発許可を受けなければなりません。また、秦野市においては建築確認申請や開発許可申請を行う前に別途、秦野市まちづくり条例の手続きが必要になります。
注:建築確認申請→西庁舎2F 建築指導課(建築審査担当)(0463-83-0883(直通))
注:秦野市まちづくり条例→西庁舎2F 開発指導課(開発調整担当)(0463-83-5123(直通))

市街化調整区域

市街化を抑制する区域であり、原則として開発行為や建築行為はできません。例外的に認められるものとしては、主に以下のようなものがあります。

市街化調整区域において立地できるもの

1.都市計画法の許可を要しないもの(法第29条第2~11号)

(第2号)農業用施設、農家住宅等(→政令第20条)
(第3号)公益上必要な建築物(図書館、公民館等→政令第21条)
(第11号)開発行為を伴わない一定規模以下の増築、改築

2.立地基準に適合するもの(法第34条第1~12号)

(第1号)日常必需品店舗
(第4号)農産物の処理、貯蔵、加工のための建築物
(第9号)沿道サービス施設
(第12号)秦野市市街化調整区域において許可する開発行為等を定める条例に該当するもの
(第14号)市街化を促進するおそれがないものとして神奈川県開発審査会の議を経たもの(法第34条第14号)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 開発指導課 開発審査担当
電話番号:0463-83-5123

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