景観まちづくり条例・ふるさと秦野生活美観計画
問い合わせ番号:10010-0000-0417 更新日:2015年12月22日
本市は、平成17年4月1日に景観法に定める「景観行政団体」となり、平成18年4月1日に「秦野市景観まちづくり条例」及び「ふるさと秦野生活美観計画」(景観法に定める景観計画)を施行しました。
条例及び景観計画の名称 | 制定日 | 施行日 |
---|---|---|
秦野市景観まちづくり条例 | 平成17年12月13日 | 平成18年4月1日 |
ふるさと秦野生活美観計画 | 平成18年3月20日 | 平成18年4月1日 |
景観まちづくり条例
本市の景観まちづくりは、「秦野市景観まちづくり条例」に軸足を置き、景観法の手法と独自の制度を組み合わせることにより、実効性を確保するとともに、市民及び事業者が気軽に景観まちづくりに取り組むことができる仕組みとしています。
概要と特徴
- 「生活美観(せいかつびかん)」をキーワードとし、日々の生活における身近な取組みから景観まちづくりの輪を広げていくことを基本としています。
- 景観法第16条第1項に定める届出の手続きの事前協議として、景観法第8条第2項第2号に基づく景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針を協議事項とした「生活美観創出協議」を行います。
- 生活美観創出協議の対象となる行為の一部は、「秦野市まちづくり条例」(平成12年7月1日施行)に定める環境創出行為の事前相談との連携を図っています。
- 景観法の委任事項や独自の制度(地域景観拠点、庭先協定、景観まちづくり市民会議など)において、様々な方法により、市民の参加機会の拡大を図っています。
ふるさと秦野生活美観計画(景観法第8条に定められた法定計画)
市域全域を「景観計画区域」として、生活美観を創出するための「共通基準」と「行為・要素別基準」を定め、景観を構成する様々な要素のあり方について、具体の配慮方法等を示しています。本市では、景観まちづくり条例に定める「生活美観創出協議」等を通して、これらの基準をもとに景観誘導を進めていきます。
概要と特徴
- 市域全域を景観計画区域とし、景観まちづくりの基本的な作法として、建築物等を建築する際の緩やかなルールを定めています。このルールは景観法第16条第1項に定める届出が必要な行為の規模にかかわらず、すべての建築行為等を対象とします。
- 「行為・要素別基準」のうち、建築物・工作物の外観の色彩については、マンセル表色系による定量的基準(数値基準)を採用しています。また、外観の色彩については、外壁に加え、山並み景観に恵まれた本市の地形特性を反映し、屋根についても基準を設けています。
- 屋外広告物に関する行為の制限は、屋外広告物法第6条の規定により、景観計画に即した条例を定めることとなっており、景観計画の内容に基づき、「秦野市屋外広告物条例」を制定しています。
景観計画に定める色彩基準
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 開発指導課 開発調整担当
電話番号:0463-83-5123