し尿処理
問い合わせ番号:10010-0000-0317 登録日:2020年1月31日
し尿のくみ取り(浄化槽で処理するものを除く)
し尿のくみ取りは、市が区域を決めて業者に委託しています。事前に生活環境課(市役所西庁舎2階)でくみ取り申し込み手続きをしてください。
家庭のトイレがくみ取り式(浄化槽で処理するものを除く)の場合【定額制】
申し込み時に発行する『し尿くみ取り確認伝票(定額)』に、毎月人数分の『し尿くみ取り収入証紙』をはり、トイレの窓などのわかりやすい所につるしておいてください。
注:人数の変更、引っ越し、トイレの水洗化をした場合は、生活環境課(Tel:86-6037)にご連絡ください。
注:確認伝票が出ていなかったり、収入証紙がはっていなかったりする場合は、くみ取り作業は行われません。
仮設トイレのくみ取りをする場合【従量制】
- 生活環境課(市役所西庁舎2階)で、申し込み手続きをしてください。
- 『し尿くみ取り確認伝票(従量)』を発行しますので、くみ取り業者と直接くみ取り日程などを調整してください。
注:申し込みの際、仮設トイレの設置場所を示した地図を2枚お持ちください。
注:申し込みは、くみ取り希望日の1週間程度前までにお願いします。
し尿くみ取り手数料
くみ取り手数料は、現金では取り扱いできませんので、『し尿くみ取り収入証紙』を購入し、確認伝票にはってください。
し尿くみ取り収入証紙販売店は、「粗大ごみ・し尿証紙販売店」のページをご覧ください。
定額制(一般家庭及びこれに準じるもの) |
1人につき、月290円 |
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従量制(定額制によることが適当でないと認められるもの)例:仮設トイレ |
42リットルにつき、280円 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 生活環境課 生活環境担当
電話番号:0463-86-6037