架空請求等にご注意ください
問い合わせ番号:10010-0000-0278 登録日:2020年12月24日
新手の架空請求に注意
- クリックしたら、「自動登録されました。」と表示された。
- クリックしたら、「携帯電話の固体識別番号・・・」が表示された。
- メールのURL(HTTP://・・・)をクリックした。
- 債権譲渡を受けたとする請求書が送付された。
- 覚えの無い支払督促が裁判所から届いた。
このような、新手の架空請求や不当請求が広がっています。
身に覚えの無い請求に対しては放置します。
裁判所からの支払督促の場合には、裁判所に確認してください。
参考
- 最近の手口(総務省発表資料)(PDF/27KB)
- インターネットトラブル(国民生活センター)
架空請求に注意
債権回収会社と類似の名前を使った業者による「有料サイト使用による未納金請求」という架空請求による相談が増えています。
最近では、
インターネットや携帯電話で何気なくアダルトサイトなどをクリックしたら、いきなり「登録されました」と表示され、後日、多額の登録料がメールで請求されたというものが増えています。
これは、最初から規約などの重要な事項が隠されている「不当請求」の可能性があります。「一回だけのクリック」で、利用していないときは、請求を「無視」してください。
脅迫のような文章が送られても、一度支払ってしまうと、二度、三度と請求がきます。
なお、裁判所から届いた郵送物は、早急に中身を確認し、必要に応じて警察署や消費生活センターに相談してください。
このような請求を受けた場合の対処
1 身に覚えのない請求は無視する!
ハガキ等には、支払わない場合には、
「勤務先に集金に行く、出張旅費も合わせて請求する。」、
「信用機関のブラックリストに登録するので、今後不利益になる。」や
「給料を差し押さえします。」といった、脅かしのような文句があっても慌てて問い合わせたり、支払ったりしないでください。
家族あての請求の場合は、必ず本人に確認しましょう。
2 相手方に電話をかけない!
債務を確認するためや支払い意思のないことを伝えるものであっても、相手方に電話をかけないでください。
こちらから連絡することにより、電話番号等の個人情報を知られてしまう恐れがあります。
たとえ業者から連絡があっても名前、住所、電話番号、勤務先等の個人情報は絶対に知られないようにしましょう。
3 絶対にお金の支払いはしない!
「金額が少ないから」「後々、面倒だから」と一度払ってしまうと、次々と他の業者から請求が来ます。
4 債権回収会社は、法務大臣の許可が必要
債権回収会社は、法務省のホームページで確認することができます。
たとえそこに「請求してきた会社の会社名」があったとしても、請求根拠がない場合は、本当の債権回収会社からの請求でない場合も考えられますので、ホームページに掲載されている正しい連絡先に問い合わせてみましょう。
法務大臣の許可を受けた債権回収会社では、個人の携帯電話の指定や個人名義の口座を回集金の振り込み先とすることはありません。
5 携帯電話やパソコンなどによる有料サイトのアクセスに注意
携帯電話やパソコンなどによる有料サイトのアクセスにについては、十分に気をつけて行ってください。
無料サイトから自動的に有料サイトにつながってしまったという相談も受けています。
関係機関等へのリンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 市民相談担当
電話番号:0463-82-5128