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クーリング・オフ

問い合わせ番号:10010-0000-0263 登録日:2015年1月1日

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消費者の味方 クーリング・オフってなに?

クーリング・オフとは、無条件で契約を解除できる消費者を守る制度です。

訪問販売や電話勧誘による販売など、一定の種類の商品などの場合なら、クーリング・オフ期間内に、書面で事業者に申し出れば、契約を解除できます。

事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求は出来ません。

事業者がクーリング・オフについてうそを言ったり、脅かしたりして、消費者がクーリング・オフをすることを妨害した場合には、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。

クーリング・オフの対象と期間

クーリング・オフの対象と期間

訪問販売

(自宅・職場への訪問販売、催眠(SF)商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス)

8日間

契約日(契約書面を受け取った日)を含めます。

電話勧誘販売

特定継続的役務提供

(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

連鎖販売取引
(マルチ商法)

20日間

契約日(契約書面を受け取った日)を含めます。

業務提供誘引販売

(内職、モニター商法)

注:ただし、消費者保護の行政措置がある事業分野の商品、役務は法律と政令で適用除外とされています。

クーリング・オフ書面の書き方

はがき表面の書き方
はがき裏面の書き方

  • 必ず書面で通知します。
  • はがきの表面は契約した業者の代表者あてにします。
  • はがきの表裏ともコピーして保存します。
  • はがきは簡易書留または特定記録で出します。
  • 支払いがクレジットの場合には、信販会社(クレジット会社)にも通知します。

クーリング・オフQ&Aのページへ

クーリング・オフ期間を過ぎても、業者によるうその説明や重要な事実を告げない勧誘により、消費者が誤って契約した場合などは、契約を取り消すことができます。

困ったときは、秦野市消費生活センター(電話82-5181)まで。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 市民相談担当
電話番号:0463-82-5128

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