クーリング・オフ
問い合わせ番号:10010-0000-0263 登録日:2015年1月1日
消費者の味方 クーリング・オフってなに?
クーリング・オフとは、無条件で契約を解除できる消費者を守る制度です。
訪問販売や電話勧誘による販売など、一定の種類の商品などの場合なら、クーリング・オフ期間内に、書面で事業者に申し出れば、契約を解除できます。
事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求は出来ません。
事業者がクーリング・オフについてうそを言ったり、脅かしたりして、消費者がクーリング・オフをすることを妨害した場合には、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
クーリング・オフの対象と期間
訪問販売 (自宅・職場への訪問販売、催眠(SF)商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス) |
8日間 契約日(契約書面を受け取った日)を含めます。 |
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電話勧誘販売 |
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特定継続的役務提供 (エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
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連鎖販売取引 |
20日間 契約日(契約書面を受け取った日)を含めます。 |
業務提供誘引販売 (内職、モニター商法) |
注:ただし、消費者保護の行政措置がある事業分野の商品、役務は法律と政令で適用除外とされています。
クーリング・オフ書面の書き方
- 必ず書面で通知します。
- はがきの表面は契約した業者の代表者あてにします。
- はがきの表裏ともコピーして保存します。
- はがきは簡易書留または特定記録で出します。
- 支払いがクレジットの場合には、信販会社(クレジット会社)にも通知します。
クーリング・オフ期間を過ぎても、業者によるうその説明や重要な事実を告げない勧誘により、消費者が誤って契約した場合などは、契約を取り消すことができます。
困ったときは、秦野市消費生活センター(電話82-5181)まで。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 市民相談担当
電話番号:0463-82-5128