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法人市民税

問い合わせ番号:10010-0000-0259 更新日:2023年4月1日

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法人市民税について

  • 市内に事務所、事業所などがある法人(株式会社、有限会社等)が納める税金です。新しく会社を作ったり事務所を開いた時等は届出が必要です。
  • 資本金等の金額と従業員数に応じて負担する均等割額と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割額があります。

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

納税義務者

納税義務の詳細一覧表
納税義務のある法人 区分
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所などがある法人 あり 〇 あり 
市内に寮や保養所などのみがある法人 あり  -
市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない 社団又は財団で収益事業を行っている法人 あり  あり 

均等割額

均等割額は、税額×事務所などを有していた月数÷12月によって求めますが、税率は次のとおりです。

税率の詳細一覧表
資本金等の額による法人等の区分 均等割額(年額)
従業員数50人超 従業員数50人以下
50億円を超える法人 300万円 41万円
10億円を超え50億円以下である法人 175万円
1億円を超え10億円以下である法人 40万円 16万円
1千万円を超え1億円以下である法人 15万円 13万円
上記以外の法人等 12万円 5万円

注:資本金等の額の基準については、「法人市民税の税制改正」のページへ

法人税割額

法人税割額は、法人税額(国税)×税率によって求めますが、税率は次のとおりです。
また、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が変わりました。

税率の詳細一覧表
法人の区分 平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに
開始する事業年度の税率
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度の税率
資本金等の額が5億円以上の法人 12.1% 8.4%
資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人 10.9% 7.2%
資本金等の額が1億円未満の法人 9.7% 6.0%

注:平成26年9月30日以前に開始する事業年度に係る法人税割の税率および資本金等の額の基準については、「法人市民税の税制改正」のページへ

申告と納税

  • 事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき納税額を計算して申告書を提出するとともにその税額を納めます。 eLTAXによる電子申告(納税)もご利用できます。 紙の様式で申告(納税)する場合は、以下の関連ファイルからダウンロードしてお使いください。
  • 申告期限に合わせて、市から申告書と納付書等の様式一式を郵送しておりますが、不要な場合は、お手数ですが下記の連絡先までご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 税制収納管理担当
電話番号:0463-82-5129

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