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市・県民税の主な改正点(平成27年度)

問い合わせ番号:10010-0000-0233 更新日:2023年8月7日

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平成27年度から適用される市・県民税の主な改正点は、次の通りです。

住宅借入金等特別控除の延長及び控除限度額の拡充

平成25年度税制改正で、住宅借入金等特別控除について、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月まで延長するとともに、控除限度額の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。

  所得税 市・県民税の控除限度額
現行 居住年 住宅区分 借入限度額 控除率 各年の控除限度額 最大控除額 所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)
・控除限度額の内訳
市民税58,500円
県民税39,000円
平成12年~平成25年12月 一般の住宅 2000万円 1.0% 20万円 200万円
認定住宅 3000万円 1.0% 30万円 300万円
延長・拡充 平成26年1月~3月 一般の住宅 2000万円 1.0% 20万円 200万円
認定住宅 3000万円 1.0% 30万円 300万円
平成26年4月~平成29年12月 一般の住宅 4000万円 1.0% 40万円 400万円 所得税の課税総所得金額等×7%
(最高136,500円)
・控除限度額の内訳
市民税81,900円
県民税54,600円
認定住宅 5000万円 1.0% 50万円 500万円

注:控除期間は10年間

注:注意点

  • 認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
  • 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は、「平成26年1月~3月」欄の金額になります。

上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる20%本則税率の適用について

上場株式等の配当・譲渡所得にかかる10%軽減税率(所得税7%、市・県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

平成26年1月1日以降は、本則税率20%(所得税15%、市・県民税5%)が適用されます。

ゴルフ会員権等の譲渡損失にかかる損益通算等の改正

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができないもの(生活に通常必要でない資産の範囲)に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算が適用できなくなりました。申告の手続き等は、税務署に相談してください。

注:平成26年4月1日以後の資産の譲渡等により生ずる損失の金額及び同日以後の災害等により生ずる損失の金額について適用されます。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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