非課税及び減免
問い合わせ番号:10010-0000-0218 登録日:2022年3月31日
非課税
地方税法第348条の規定に該当される場合は、「非課税適用申告書」にそのことを明らかにする関係書類を添え資産税課(本庁舎2階)へご提出ください。
減免
市税条例第26条第1項の規定により、次のような場合に該当される場合は、「市税減免申請書」にそのことを明らかにする関係書類を添え資産税課(本庁舎2階)へご提出ください。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 火災や風水害などの災害により著しく価値を減じた固定資産
- 1から3のほか、特別の理由があるもの
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 資産税課 土地担当
電話番号:0463-82-7390