コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

償却資産の申告書の提出及び問い合わせ先

問い合わせ番号:10010-0000-0217 更新日:2025年11月25日

シェア

固定資産税は土地及び家屋のほかに償却資産にも課税されます。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有する償却資産について、その資産が所在する市町村へ申告することになっております。(地方税法第383条)

つきましては、期限までに必ず提出くだいますようお願いします。

申告していただく方

令和8年1月1日現在、秦野市内に事業用償却資産(他人への貸し付け資産も含みます。)を所有する法人又は個人。

申告書の提出期限

令和8年1月5日(月曜日)から2月2日(月曜日)

(土曜日、日曜日及び祝日は除く。但し、1月11日(日曜日)、24日(土曜日)は開庁しています。)

期限間近になると受付が大変混雑するため、なるべく1月23日(金曜日)までにご申告ください。

注:電子申告(eLTAX)又は郵送提出にご協力ください。

申告書の提出及び問い合わせ先

〒257-8501 秦野市桜町一丁目3番2号

秦野市役所 資産税課家屋償却資産担当(本庁舎2階)

  • 代表電話番号:0463-82-5111 内線2237・2239
  • 直通電話:0463-82-7391

注:郵送により申告書を提出される方で、控用に受付印を希望される場合は、必ず申告書の控え切手を貼った返信用封筒を同封してください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 資産税課 家屋償却資産担当
電話番号:0463-82-7391

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?