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固定資産税(償却資産)Q&A

問い合わせ番号:10010-0000-0213 登録日:2012年1月12日

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 Q1 わずかな償却資産しか持っていないので、課税されないと聞きました。申告の必要がありますか。

A1 償却資産の免税点は150万円です。課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、課税されるかどうかは申告書を基に課税標準額を算出して決定しますので、資産の多少にかかわらず申告をお願いします。

 Q2 アパートを経営しています。償却資産の申告の必要はありますか。

A2 申告の必要があります。アパートの外構や外周のフェンス、駐車場のアスファルト舗装、屋外給排水設備、エアコンなどは償却資産の対象になります。

 Q3 資産の増減がないのですが、償却資産の申告は必要ですか。

A3 申告が必要です。「2 昨年の申告資産に増減なし」を○で囲んで申告してください。(増減なしの場合は、種類別明細の作成の必要はありません)

 Q4 減価償却済みの償却資産の申告は必要ですか。

A4 申告が必要です。固定資産税における償却資産の評価額の最低限度は取得価額の5%となっており、耐用年数を過ぎ減価償却が済んだあとの償却資産も事業に使用している限り申告が必要となります。

 Q5 少額資産は申告の対象になりますか?

A5 少額資産については、取得価額が同じでも償却資産(固定資産税)の申告が必要かどうかは、会計処理(償却方法)の選択によって異なります。

次の資産は、申告の必要はありません。

  • 10万円未満の資産のうち、一時に損金算入する資産(下表注:1)
  • 20万円未満の資産のうち、3年で均等償却する資産(下表注:2)
  • ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降)

申告の対象/対象外の基準

取得価格

償却方法

10万円未満

10万円以上

20万円未満

20万円以上

30万円未満

30万円以上

個別減価償却

申告対象

申告対象

申告対象

申告対象

中小企業特例

申告対象

申告対象

申告対象

該当なし

一時損金算入 注:1

申告対象外

該当なし

該当なし

該当なし

3年一括償却 注:2

申告対象外

申告対象外

該当なし

該当なし

 Q6 会社の決算は3月末ですが、償却資産の申告は必要ですか?

A6 必要です。固定資産税の賦課期日は1月1日ですので、決算期にかかわらず1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告することが義務付けられています。

 Q7 福利厚生施設にある償却資産は申告しなければならないのですか。

A7 申告が必要となります。福利厚生施設にある庭園やエアコンなどは償却資産として課税の対象となります。

 Q8 使っていない資産も申告は必要ですか?

A8 現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。従いまして、使用していない未稼働資産や遊休資産であっても申告をお願いします。

 Q9 申告をした内容に、誤っているところがありました。どうすればよいですか?

A9 修正申告をお願いします。

 Q10 事業を廃業しました。償却資産の申告は必要ですか。

A10 資産税課までご連絡いただくか、申告書で廃業された旨を申告してください。

 Q11 年の途中で閉店した場合、償却資産の固定資産税はどうなりますか?

A11 固定資産税は、土地、家屋と同様に償却資産についても、毎年1月1日現在(賦課期日)に所有している方に課税されます。このため、年の途中で閉店したとしても、その年の固定資産税はお支払いをお願いします。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 資産税課 家屋償却資産担当
電話番号:0463-82-7391

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