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個人住民税の特別徴収完全実施

問い合わせ番号:10010-0000-0210 更新日:2023年8月7日

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神奈川県では、平成28年度に、県内全33市町村での個人住民税の特別徴収の完全実施を行いました。

秦野市でも、平成28年度より特別徴収義務者となるべき事業者の方を対象に、特別徴収義務者の指定をしています。

特別徴収制度とは

個人住民税の特別徴収制度とは、事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)の納めるべき税額を、毎月の給与支払時に差し引いて徴収し、市へ納付するものです(地方税法第41条、第321条の3)。

税額計算や年末調整は不要

所得税の源泉徴収とは異なり、税額計算や年末調整を行う必要はありません。事業主様は、市が通知した額を従業員の方の給与から差し引くだけです。

従業員の方にもメリットあり

従業員の方が金融機関等へ出向く必要がなくなります。また、普通徴収(従業員の方がご自分で納付する方法)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回に分割されますので、1回あたりの負担額が少なくすみます。

もっと知りたい

特別徴収制度や特別徴収の推進について、知りたい方は次のページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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