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分離課税

問い合わせ番号:10010-0000-0203 更新日:2023年8月7日

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次の所得がある場合、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは、別の計算(分離課税)をします。

土地・建物・株式等の譲渡所得

土地・建物・株式等の譲渡所得がある場合
所得の区分 市民税 県民税
短期譲渡所得 一般 5.4% 3.6%
軽減 3.0% 2.0%
長期譲渡所得 一般 3.0% 2.0%
軽課 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円を超える部分 3.0% 2.0%
特定 2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
2,000万円を超える部分 3.0% 2.0%
株式等の譲渡所得 一般株式等 3.0% 2.0%
上場株式等 3.0% 2.0%
先物取引に係る所得 3.0% 2.0%

注:所有期間がその年の1月1日において5年を超える土地・建物を譲渡して得た所得は長期譲渡所得、その他は短期譲渡所得になります。

分離課税を選択したときの上場株式等に係る配当所得

  • 市民税3.0%
  • 県民税2.0%

退職所得

退職金の支払を受けるときに特別徴収されます。次の控除額を差し引いた残額の2分の1に相当する金額が、退職所得の金額になります。

注:平成25年11日以後に支払われるべき退職金については、次のとおり改正されます。

退職所得に係る市・県民税の計算に関する改正点(PDF/150KB)

退職所得の控除額(勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ)

退職所得の控除額
1.勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数
(ただし、80万円に満たない時は、80万)
2.勤続年数が20年を超える場合 70万円×(勤続年数-20年)+800万円
3.障害退職の場合 上記1または2による計算+100万円

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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