超過課税
問い合わせ番号:10010-0000-0193 登録日:2021年4月30日
個人県民税の超過課税
神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、平成19年度分から、個人県民税の超過課税が実施されています。この超過課税は、個人県民税だけに適用されています。
実施時期
- 第1期(平成19年度から平成23年度)
- 第2期(平成24年度から平成28年度)
- 第3期(平成29年度から平成33年度)(注)
注:平成28年第3回県議会定例会において、超過課税を延長する県条例改正案が可決され、平成29年度から平成33年度まで延長されることとなりました。
税率
区分 |
本来の負担 |
超過課税による新たな負担 |
合計負担 |
---|---|---|---|
均等割 |
1,000円 |
300円 |
1,300円 |
所得割 |
一律4% |
0.025% |
4.025% |
詳しくは、神奈川県ホームページをご覧ください。
「水源環境を保全・再生するための個人県民税超過課税の概要」
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130