市たばこ税
問い合わせ番号:10010-0000-0191 更新日:2023年8月14日
市たばこ税は、卸売販売業者が小売販売業者にたばこを売り渡した時に課税される税金です。
納税義務者
納税者は卸売販売業者ですが、実際に税を負担するのは消費者です。
税率
紙巻たばこ等
期間 |
税率(1,000本あたり) |
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令和2年10月1日~ | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
手持ち品課税
手持ち品課税の詳細は国税庁のページをご覧ください。
国税庁ホームページ
申告納税
毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに市へ申告納税します。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 税制収納管理担当
電話番号:0463-82-5129