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本人通知制度を実施しています

問い合わせ番号:10010-0000-0165 登録日:2022年1月6日

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秦野市では、住民票の写し等が不正に取得された場合に、本人の権利・利益の保護及び不正取得の抑止を図る目的で、本人にその旨を通知する「本人通知制度」を実施しています。

通知する場合

  1. 住民票の写し等を取得した者が、住民基本台帳法第47条第2項又は戸籍法第133条、第134条に該当する不正取得を行ったことが明らかになった場合
  2. 国又は県からの通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行ったことが明らかになった場合

特定事務受任者とは

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、海事代理士、行政書士、弁理士(各法人を含む)をいいます。

通知の対象となる証明書等

  1. 住民基本台帳法に規定する住民票の写し等
  2. 戸籍法に規定する戸籍全部(個人)事項証明書、戸籍謄(抄)本等

実施日

平成26年6月1日

詳しくは、秦野市住民票等の不正請求に係る本人通知事務要綱のページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127

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