ふるさと納税のワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度とは、確定申告や市・県民税申告を行わない給与所得者等が寄附した際に、寄附先の自治体に対してワンストップ特例の申請を行うことにより、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。
ワンストップ特例制度を利用するための条件
次のすべてを満たしている必要があります。
- 確定申告書の提出が必要ない場合
- ワンストップ特例対象年分の確定申告書又は市・県民税の申告書を提出していない場合
- ワンストップ特例制度を申請した自治体数が5団体以下の場合
- 「申告特例申請書」を提出した自治体が、賦課期日(1月1日)における住所所在地の自治体と同じ場合
ワンストップ特例制度が無効になった場合
ワンストップ特例が無効になった場合は、市から無効通知を送付します。ワンストップ特例が適用されなくなった方がふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。ワンストップ特例制度が有効か無効かについては、フローチャートで確認してください。
確定申告についての問い合わせ先
平塚税務署(秦野市の所管税務署)
- 電話番号:0463-22-1400
- 所在地:〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市庁舎2階・3階
(注意)現在、税務署での申告相談等は事前予約制となっておりますので、税務署へ電話予約をお願いいたします。なお、スマホやパソコンで自宅からも確定申告ができます。
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