平成29年(2017年)1月1日発行 広報はだの1月1日号 挟み込み裏面  住民税の特集号 みなさんにお役立ち情報! ふるさと納税って? マイナンバーって必要? 10万円以下でも医療費控除が受けられる? 1 10万円以下でも医療費控除が受けられます  医療費が10万円を超えると、税金を安くできるとよくいわれますが、所得(収入-必要経費)が200万円未満であれば、医療費の支払額が10万円未満でも医療費控除を受けることができる可能性があります。 所得が200万円未満の人の計算方法 28年中に支払った医療費(保険などで補てんされる金額(※)を差し引く)-所得×5%=医療費控除額  例えば、所得が160万円の場合、160万円×5%=8万円を超えて支払った医療費が医療費控除の対象となります。 ※ 「保険などで補てんされる金額」とは、健康保険の高額療養費や出産育児一時金、生命保険の医療保険金などです。 例えば 所得が200万円未満の人とは? 収入の種類 金額 給与収入のみ 311万6千円未満 年金収入のみ(65歳以上) 320万円未満 年金収入のみ(65歳未満) 316万6千円以下  ちなみに、「医療費控除」と「高額療養費」とは別の制度です。「高額療養費」とは健康保険における制度の1つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。一方、「医療費控除」は税法上の制度で、税金の負担を軽くするための材料の1つです。支払った医療費が戻るものではありません。 2 申告書にマイナンバーの記載が必要です ※市民税・県民税申告書を提出する際には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。  市役所では、本人確認を行いますので、申告書を提出する際には、申告されるご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。 ①マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。 ②マイナンバーカードをお持ちでない方は、 Ⓐ 番号確認書類 マイナンバーを確認できる書類 【●通知カード ●住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載されているものに限る)などのうちいずれか1つ】 +  Ⓑ 身元確認書類 記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類 【●運転免許証 ●公的医療保険の被保険者証 ●パスポート ●身体障害者手帳などのうちいずれか1つ】 ※郵送にて申告書を提出する場合は、①の写しまたは②(Ⓐ及びⒷ)の写しを添付してください。(①の写しを添付する際は、表面及び裏面の写しが必要です。) ※ 確定申告書を提出される場合も、マイナンバーの記載が必要です。 3 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度です  確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みのことです。特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税先の各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。  ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。 ※5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、確定申告を行う方が、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告をする際に、寄附金控除の申告をする必要があります。 ふるさと納税ワンストップ特例制度の仕組み 特例申請書 1.申告特例の求め(ふるさと納税+特例申請書の提出) →寄附先団体 2.申告特例通知書の送付(寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面の送付) 申告特例通知書→住所地団体→ふるさと納税者(※)3.ふるさと納税をした翌年度分の個人住民税の減額 ワンストップ特例制度を申請しても適用されない場合 ●所得税の確定申告書もしくは住民税の申告書を提出したとき ●6団体以上にワンストップ特例の申請をしたとき ●寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていないとき ●確定申告をする義務があるにもかかわらず、確定申告を行っていないとき 所得税確定申告書コーナー 市内開催 税理士による無料申告相談 ところ とき 文化会館 1月25日㈬~27日㈮ 大根公民館 1月30日㈪~31日㈫ 本町公民館 2月2日㈭~3日㈮ 相談時間 午前9時半~正午、午後1時~3時半 定員 各日、160人(当日先着順、午前8時半から受付票を配布)※受付時間内でも定員に達した場合は 締め切らせていただきます。 ※市主催の相談会については、 広報はだの2月1日号に掲載します。 対象 年金受給者、給与所得者、小規模納税者 注意事項 平成27年分確定申告書を提出した方は、申告書の控えをお持ちください。譲渡所得や住宅借入金等特別控除を初めて受けられる方、所得金額が高額な方、その他内容が複雑な方の相談はお受けできません。 税務署 ラスカホールで申告書作成 ところ 平塚駅ビル6階ラスカホール  と き 2月9日㈭~3月15日㈬ ※土・日を除く。(2月19日㈰、2月26日㈰は実施) ※申告書の作成・相談ができます 申告書入手方法 税務署から郵送。(送付対象者)1月23日から市役所2階市民税課で配布。1月上旬から国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」でも作成できます。  ホームページで作成した申告書はe-Tax(http://www.e-tax.nta.go.jp/)で送信するか、印刷して平塚税務署(〒254-8533平塚市松風町2-30)へ郵送または持参してください。 問い合わせ 平塚税務署☎(22)1400 問い合わせ 市民税課☎(82)5130