限度額認定証(74歳までの国民健康保険の方)
問い合わせ番号:17094-4236-3482 登録日:2024年4月1日
1 限度額適用認定証とは
1ヶ月に支払った医療費(保険適用分)の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えて負担した医療費(保険適用分)を後から支給する高額療養費制度がありますが、その還付まで約3ヶ月以上を要します。
あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けている方は、その証を医療機関に提示することにより、受診時にお支払いいただく医療費(保険適用分)を1ヶ月あたりの自己負担限度額までに抑えることができます。
マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続きなく高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
※注釈
- 限度額認定証を提示した場合でも、1ヶ月の間に複数の医療機関を受診している場合は、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの支払いが必要です。
また、複数の医療機関を受診した場合は、合算したうえで後から高額療養費が支給される場合があります。高額療養費制度については、下記のリンク先をご確認ください。
◆高額療養費(74歳までの国民健康保険の方)秦野市役所ホームページ内、別ページへリンク)
- 市民税非課税世帯の方には、「限度額認定証」に、食事代(標準負担額)を減額する「標準負担額減額認定証」を兼ねた「限度額認定証・標準負担額減額認定証」を交付いたします。入院時の食事代については、下記のリンク先をご確認ください。
◆入院時の食事代(74歳までの国民健康保険の方)秦野市役所ホームページ内、別ページへリンク)
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75歳以上の方については後期高齢者医療制度の対象(国民健康保険ではありません)になりますので、下記のリンク先をご確認ください。
◆後期高齢者医療の「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」(秦野市役所ホームページ内、別ページへリンク)
2 適用期間・更新時期について
- 適用期間は原則、申請付きの1日からです。(月途中から加入等の場合は別)
特別な事情により申請月より遡った認定証が必要な場合は、担当課までご相談ください。 - 有効期限は、交付日以降、最初に到達する7月31日です。
(ただし、7月31日までに70歳になる方、75歳になる方、在留期限を迎える方は別です。) - 毎年8月1日が更新日となります。自動更新ではありませんので、必要な場合は都度、申請が必要です。
- 認定証の更新については、毎年7月上旬から受付を開始します。詳しい日程が決まり次第、ホームページに掲載いたします。
3 申請方法
窓口、郵送あるいは電子(オンライン)による申請が可能です。
申請前に、必ず下記の注意事項や、事前確認をご一読ください。
申請に係る注意事項
- 保険税に未納がある場合、原則、「限度額適用認定証」の交付はできません。
また、滞納が発生した場合は「限度額適用認定証」の返還を求められる場合があります。
- 70歳未満の方で同一世帯の世帯主あるいは被保険者に所得未申告者がいる場合には、ア区分での「限度額適用認定証」を交付いたします。
- 自己負担限度額は被保険者の世帯における世帯員及び所得額に変更があった場合、変更となる場合があります。その際には「限度額適用認定証」の差し替えが必要となります。
事前確認(70歳から74歳までの方のみ)
自己負担限度額の適用区分が「現役並み所得者3」あるいは「一般」の方については、被保険者証を医療機関に提示していただくだけで、限度額が適用されるため、お手続きは不要です。限度額適用認定証の申請手続きが必要か確認する場合は、国保年金課までご連絡ください。
【国保年金課電話番号】0463-82-9613(直通)
窓口で手続きする場合
- 受付場所
秦野市役所 国保年金課(本庁舎2階)
- 受付時間
お昼前後の時間(午前11時くらいから午後2時くらい)と受付終了時間付近(午後4時以降)は、混雑する場合が多いのでご注意ください。
また、受付終了時間間際に来庁された場合や土日開庁日の場合は、各種お手続きができない場合がありますのでご注意ください。- 平 日:午前8時30分から午後5時まで
- 土日開庁日:午前8時30分から正午まで及び、午後1時から午後5時まで
※正午から午後1時の間(1時間)は受付できません。
- 手続きに必要なもの
- 認定証が必要な方の被保険者証
- 住民税非課税世帯の方のうち、直近3か月でこの1年間の入院日数が90日を超えた方については、その入院期間が確認できるもの(入院期間が明記された領収書など)
- 被保険者本人と別世帯の代理人が手続きをする場合は委任状及び来庁者の本人確認書類(顔写真付きのもの)
◆委任状様式(PDF/102KB)
郵送で手続きする場合
- 郵送するもの
・国民健康保険限度額適用認定証等申請書(PDF/102KB)(PDF/87KB)・記載例(PDF/147KB)
ダウンロードした申請書をA4の紙に印刷し、必要事項を記入のうえ、郵送してください。
※限度額適用認定証は原則、住民登録地へ発送されますが入院等の理由で住民登録地以外への送付を希望する場合は、上記の申請書とともに送付先変更届も併せてご提出ください。
・送付先変更届出書(保険証の送付先は変更できません)(PDF/108KB)
- 送付先
郵便番号:〒257-8501
住 所:神奈川県秦野市桜町1-3-2
宛 名:秦野市役所 国保年金課 認定証担当
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613