神奈川県に対する障害福祉サービス事業者等の指定に係る本市の申出
問い合わせ番号:17071-8219-7758 登録日:2024年2月13日
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等」の改正に伴い、都道府県による、令和6年4月1日以降の障害サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者の事業者指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び取消しができることとされました。
イメージ図
市町村長による通知の求め
市町村が意見の申出をするに当たっては、あらかじめ市町村長は障害福祉サービス事業者の指定に係る以下の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)することとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類(指定障害福祉サービス事業者の指定又は更新の場合に限る。)
- 通知の対象となる区域及び期間
- その他当該通知を行うために必要な事項
<伝達(通知の求め)内容> 本市では神奈川県へ次のとおり伝達(通知の求め)しました。
障害福祉サービス事業者等の指定に係る通知を求めるための申出書(神奈川県様式1)(PDF/77KB)
参考
第6期秦野市障害福祉計画及び第2期秦野市障害児福祉計画(計画期間:令和3年度から令和5年度まで)(PDF/2MB)
注:令和6年4月1日から、次期計画の第7期秦野市障害福祉計画及び第3期秦野市障害児福祉計画(計画期間:令和6年度から令和8年度まで)が始まります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020