マンション管理計画認定制度
問い合わせ番号:16920-8356-8440 登録日:2023年10月11日
マンション管理計画認定制度とは、適切な管理が行われているマンションの管理計画を、市が認定する制度です。
管理計画の認定を受けるためには、マンションの管理に関する基準16項目を満たしている必要があり、申請にあたっては、事前に管理組合の集会で認定申請に係る決議を得ておく必要があります。
管理計画の認定を取得したマンションは、適切な管理が行われているマンションとして以下の効果が期待されます。
1.区分所有者の意識の醸成、管理水準の維持向上
2.市場における評価
3.地域価値の維持向上
4.住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引下げ等
管理計画の認定申請
申請できるマンション
管理計画の認定を申請できるマンションは、市内にある分譲マンションです。
申請手続
公益財団法人マンション管理センターの申請システム「管理計画認定手続支援サービス」(以下、「システム」といいます。)による事前確認を行った後に、システムを経由して認定申請してください。
注:システムを使用せず、市に直接申請することはできません。
申請に係る費用
システム使用料は1申請あたり10,000円です。併せて、マンション管理士による事前確認審査料がかかります。市へ認定申請する際の手数料はかかりません。
詳しくは公益財団法人マンション管理センターにてご確認ください。
認定の審査及び決定
システムによる申請を行った後、事前確認適合証が発行されますので、市は認定申請書と事前確認適合証を審査して、基準に適合すると認められる場合には、認定通知書によりマンションの管理計画を認定します。
認定マンションの公表
システムによる申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意したマンションは、公益財団法人マンション管理センターの閲覧サイトや、市のWEBサイトでマンション名・所在地・認定コードについて公表されます。
管理計画認定制度等に関する相談窓口
一般社団法人日本マンション管理士会連合会のマンション管理認定制度相談ダイヤル
【電話番号】 03-5801-0858
【受付時間】 月曜から金曜 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
【相談内容】 マンション管理計画認定制度
相談の対応者は、原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員となります。
関係様式等
秦野市マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱(PDF/170KB)
取下げ書(第1号様式) Word(Word/19KB) 、PDF(PDF/46KB)
管理状況報告書(第3号様式) Word (Word/18KB)、 PDF(PDF/59KB)
改善報告書(第5号様式) Word (Word/18KB)、PDF(PDF/50KB)
取りやめ申出書(第6号様式) Word (Word/18KB)、 PDF(PDF/47KB)
関連リンク
マンション管理・ポータルサイト(国土交通省)
マンション管理について(国土交通省)
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(国土交通省)
【フラット35】維持保全型(住宅金融支援機構)
マンション共用部分リフォーム融資(住宅金融支援機構)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当
電話番号:0463-82-9642