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令和5年(2023年)個人情報保護制度の見直しについて

問い合わせ番号:16762-5636-9142 登録日:2023年2月16日

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「個人情報の保護に関する法律」の改正

令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報の保護と利活用の両立を図るため、個人情報の保護に関する法律が改正されました。4月1日からは、改正後の法律(以下「法」といいます。)が全国共通ルールとして地方公共団体にも直接適用されるとともに、個人情報保護制度全体の所管が、国の独立行政委員会である個人情報保護委員会に一元化されることになりました。

 

法の改正について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)

秦野市の対応

法は令和5年4月1日に施行されることから、本市でのこれまでの個人情報の保護の取組を踏まえて、法により条例に委任された事項などを定めるため、秦野市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」といいます。)を制定しました。

現在の個人情報保護制度と4月1日からの新たな制度とで、本市の個人情報の保護水準が変わることはありません。本市は、法及び法施行条例の規定に則って、引き続き市民の皆さんの個人情報を適正に管理していきます。

秦野市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF/90KB)

個人情報保護制度の主な見直し内容

項目 内容
自己情報の開示請求 現在と同様、本人のほか、法定代理人や本人の委任による任意代理人(本人からの委任状や本人確認書類の提示又は提出が必要です。)による請求が可能です。
自己情報開示請求時の費用負担 法では、地方公共団体が実費の範囲内で手数料を徴収することが認められています。本市では、現在と同様、開示請求にかかる手数料は無料とし、写しの交付時に実費(コピー代相当分)の負担をいただきます。
自己情報開示決定などの期限 法は請求日から30日以内に決定する旨を定めています。本市は、この期間内においても速やかに決定を行うよう努めます。
個人情報ファイル簿の作成・公表 1000人を超える方の個人情報を取り扱うファイルについて、新たに個人情報ファイル簿の作成・公表をします。
個人情報保護委員会による監視 個人情報保護委員会は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な場合には、本市に対して実地調査などを行うことができます。

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 文書法制課 文書法制担当
電話番号:0463-82-5119
FAX番号:0463-82-6793

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