公共下水道受益者負担金
問い合わせ番号:16394-4481-2595 登録日:2021年12月28日
公共下水道とは
家庭の台所や水洗トイレ、あるいは事業所から排出される汚水、雨水などの下水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く)、終末処理場(し尿浄化槽を除く)を「公共下水道」といいます。
本市の公共下水道は、汚水と雨水を分離して流す分流式となっております。
公共下水道の役割
公共下水道が整備されると、汚水が直接河川や海に流れ込まないで公共下水道によって浄化処理されるため、河川や海がきれいになります。
また、蚊やハエの発生を防ぎ、悪臭もなくなるため、衛生的で快適な暮らしができるようになります。
受益者負担金とは
公共下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園などと違い、限られた区域の方のみが利用することのできる施設です。
受益者負担金は、下水道事業により利益を受けられる方に、下水道建設費の一部をご負担いただくものです。
受益者負担金制度は、都市計画法を根拠として全国的に実施されている制度であり、秦野市では昭和55年度から受益者負担金制度を採用しています。
受益者負担金の種類
対象となる土地に応じて受益者負担金と分担金に分かれます。
- 受益者負担金 都市計画上の公共下水道事業認可区域(市街化区域)の土地
- 分担金 市街化区域以外の公共下水道事業認可区域(市街化調整区域)の土地
受益者負担金の対象となる土地は
下水道に接続できるようになったすべての土地が対象となります。
なお、公共汚水ますの設置申請をされていない土地や、敷地内の下水道接続工事をされていない土地も対象となります。
また、受益者負担金が賦課されるのは、一つの土地に対し一度限りです。
受益者(負担金を納めていただく人)とは
受益者は原則として、新たに下水道が使えるようになった土地の所有者です。なお、その土地に地上権・質権・使用貸借権・賃貸借権(定期借地権を含む)がある場合はその権利者となります。
したがって、アパート・借家など家を借りている方は、一般的には受益者に該当しません。
注:土地売買の契約等、当事者間の合意がある場合はこの限りではありません。
受益者負担金の額
- 一部の地域を除き、1平方メートル当たり280円です。
- 受益者負担金額=280円×土地の面積(平方メートル) (1円未満切り捨て)
注:一部の地域…秦野駅、渋沢駅周辺及び秦野市浄水管理センター周辺は、1平方メートル当たり220円です。
【受益者負担金の計算例】165.28平方メートル(50坪)の土地の場合
280円×165.28平方メートル=46,278円(1円未満切り捨て)
受益者負担金の納入
納入は年4回×3年間の12回分割で、各年度の7月に納付書を送付いたします(一括で納付していただくことも可能です)。
年度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
初年度 | 4,478円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
第2年度 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
第3年度 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
納期限 | 7月31日まで | 9月30日まで | 11月30日まで | 1月31日まで |
注:分割した際に端数が生じた場合は、初年度第1期分に寄せられます。
注:納期限が土曜・日曜日、祝日にあたる場合は、その翌開庁日になります。
一括納付奨励金
受益者負担金を第1期の納期内にその年度の全部、あるいは2年度分、3年度分を一括して収めていただくと、報奨金として各年度の第1期分の額を除いた納付額に交付率を乗じた額が交付されます。
納期前納付年数 | 1年度分 | 2年度分 | 3年度分 |
---|---|---|---|
報奨金交付率(前納額に対する割合) | 100分の3 | 100分の8 | 100分の13 |
一括納付する負担金の限度額(納期前納付額) | 33万円 | 67万円 | 100万円 |
【例】 受益者負担金額46,278円を3年度分一括納付された場合
- 46,278円(3年度分の負担金)-4,478円(第1期分納付額)=41,800円(前納額)
- 41,800円(前納額)×100分の13(交付率)=5,430円(報奨金額・10円未満切捨)
- 46,278円(3年度分の負担金)-5,430円(報奨金)=40,848円(実際の納付額)
受益者の申告
新たに下水道が整備される土地の所有者の方に、年度当初に「下水道事業受益者申告書」を送付いたします。この申告書に基づき受益者を決定しますので、所有されている土地について権利関係等がある場合は、必ず関係者の方にご確認いただき、必要事項をご記入のうえ提出してください。
なお、公共下水道事業受益者申告書記載の土地情報はその年の1月1日現在の固定資産台帳を基に作成しております。その後変更があった土地については、お手数ですが必ずご連絡をお願いします。
徴収猶予
徴収猶予の対象となる主なものは次のとおりです。受益者の申告を行う際に「下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書」を一緒に提出してください。
- 田畑として現に耕作されている土地及び山林で、公共汚水ますが設置されていないもの
- 災害、盗難等により負担金を納付することが困難であると認められるもの
田畑として現に耕作されている土地及び山林等でも、駐車場や公共汚水ますが設置されている土地は、徴収猶予を受けることができません。
徴収猶予事由の消滅
徴収猶予された土地が後に宅地として利用されるなど、徴収猶予期間が終了する際には、「下水道事業受益者負担金等徴収猶予消滅届」を提出する必要があります。届出によって徴収猶予が取り消され、負担金を原則一括で納めていただくこととなります。
減額・免除(減免)
減免の対象となる主なものは次のとおりです。受益者申告を行う際に「下水道事業受益者負担金等減免申請書」を一緒に提出してください。
減免の率や詳細については、上下水道局営業課にお問い合わせください。秦野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程でご確認いただくこともできます。
- 自費工事で公共汚水ます設置(取付管のみの設置)
- 自費工事で本管と取付管敷設
- 境内地、墓地
- 公道から公道に通じる公共性の高い私道用地
受益者の変更
受益者に変更があったときや住所を変更したときは、必ず下水道事業受益者変更届を提出してください。土地を売買・相続したり、新たに土地を貸したりした場合も対象となります。
未納の負担金がある場合は新受益者が負担することとなります。
変更届を提出されていない場合、所有権が移転されていても、旧受益者へ納入通知書等が届く可能性がありますのでご注意ください。
共有名義で土地を所有されている人へ
同一の土地を2人以上で所有または使用されている場合、当該所有(使用)者の皆様は、当該地に係る受益者負担金を連帯して納付する義務を負います。これは固定資産税等の例に準じた規定です。
また、受益者の申告にあっては、代表者を決め当該代表者が申告することとなっております。共有者の皆様でご相談のうえ、代表者をお決めいただき、ご申告ください。
関係書類
このページに関する問い合わせ先
所属課室:上下水道局 営業課 料金営業担当
電話番号:0463-83-2111