指定給水装置工事事業者の更新制度についてお知らせ
問い合わせ番号:15786-1509-4990 登録日:2020年6月4日
指定給水装置工事事業者の更新制度の導入
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日から施行され、指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されました。
更新制度の導入により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、5年ごとの更新手続きが必要となります。
初回の有効期間、更新申請受付期間
政令の規定により、旧制度で指定を受けている給水装置工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
また、秦野市では、更新手続きにあたって、更新申請受付期間を別途設けることとします。
更新時期が近づきましたら、対象となる指定給水装置工事事業者様へ更新の案内通知を郵送します。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 | 更新申請受付期間(予定) |
---|---|---|
平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで | 令和2年8月(1ヶ月間) |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで | 令和3年8月(1ヶ月間) |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | 令和4年8月(1ヶ月間) |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | 令和5年8月(1ヶ月間) |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで | 令和6年8月(1ヶ月間) |
更新手続きに必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 誓約書、機械器具調書
- 定款、登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
- 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証の写し)
- 指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書
※研修会の受講状況や保有資格を証明する書類の写しを添付
更新手数料
5,000円
指定給水装置工事事業者の更新制度の導入
周知用PDFファイル
指定給水装置工事事業者の更新制度の導入(PDF/297KB)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:上下水道局 営業課 給排水業務担当
電話番号:0463-83-2111