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秦野市保育士等就労促進給付金

問い合わせ番号:15263-5234-5267 更新日:2023年4月1日

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本市内の民間の保育所等に就労する方及びその就労を機に本市に転入する方に、給付金を支給します。

秦野市保育士等就労促進給付金パンフレット(PDF/563KB)

対象者

次のいずれの要件も満たす方

  • 令和5年4月1日以降に本市内の民間の保育所等に常勤職員(注1)として就職し、3年以上継続して勤務することが見込まれる方
  • 常勤職員として新たに就労した日前に本市内の保育所等(幼保連携型認定こども園、小規模保育施設、児童厚生施設、児童養護施設など)及び児童福祉法第59条の2第1項による届出を必要とする施設(認可外施設)において勤務していた場合は、直近の退職した日から2年を経過している方
  • 市税等を完納している方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方

注1:正規職員であるか否かを問わず、1日当たり6時間以上かつ1か月当たり20日以上勤務する職員

給付額

  • 1人当たり20万円(市外から本市内の保育所等に通勤する方は、10万円)とします。
  • 転入者(市内の保育所等に勤務するため市外から転入し、本市に住民登録を行った方)は、本市に転入する際に要した住居費及び引越費用を合わせた額について、20万円を上限として加算します。

申請手続

次の必要書類を添えて申請。申請期間は、令和6年3月末日まで。

 「注2」の書類について、本市に住民登録をされている場合、省略が可能となる場合があります。 

      秦野市保育士等就労促進給付金交付要綱(PDF/149KB)

注意事項

次に該当する場合は、保育士等就労促進給付金変更届の提出が必要です。

  • 保育所等を退職したとき
  • 他の保育所等に異動し、又は転職したとき
  • 本市外に転出したとき

次に当てはまる場合は、返還が必要です。

  • 就労した日の翌日から起算して3年が経過する日までに、自己都合により退職、又は市外へ転出など対象要件を満たさなくなったとき
  • 虚偽の申請その他不正行為があったとき

     ◇ 保育士等就労促進給付金変更届 (第7号様式)(Word/17KB)

保育士を対象とした貸付事業

神奈川県社会福祉協議会では以下のような保育士を対象とした貸付事業を実施しています。お問い合わせは神奈川県社会福祉協議会に直接していただきますようお願いします。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 保育こども園課 保育・給付担当
電話番号:0463-82-9606

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