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はだのっ子応援券

問い合わせ番号:15048-3321-1766 更新日:2023年7月20日

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はだのっ子応援券

「はだのっ子応援券」とは

中学生以下の子どもに対して、教育、学習又は技術指導などを行った方(団体)が利用できる券です。

公共施設を1回使用したときに「はだのっ子応援券」を1枚お渡しします。

この「応援券」は、次回以降に公共施設を使用するときに、施設使用料の50パーセントに相当する額として使用することができます。

はだのっ子応援券の画像

 

利用できる条件

次のすべての条件にあてはまる方(団体)が対象です。

子ども(中学生以下)に対する学習・教育・技術の指導又は成果の発表であること

  • 学習支援、読み聞かせ、体操、ダンス、料理、創作・工芸、音楽、スポーツなど分野は問いません。
  • 発表会や展示会として施設を使用するときも利用できます。
  • 大人と子どもが一緒に活動するときも利用できます。

使用料の減額・免除がされていないこと

NPO法人やボランティア団体など、すでに施設使用料が減額または免除されているときは利用できません。

入場料の徴収・作品等の販売・対価を伴うものでないこと

入場料を徴収するなどの理由により、施設使用料の加算が行われているときは利用できません。保健福祉センター、広畑ふれあいプラザ及び曲松児童センターの「定期的企業使用」は利用できません。

 

利用のしかた

「はだのっ子応援券」の利用のしかたは、次の3ステップです。

1.「はだのっ子応援券」の利用登録をする。
2.施設を使用した後、「はだのっ子応援券」をもらう。
3.次回以降の施設使用時に、「はだのっ子応援券」を使う。

詳しい利用のしかたは、次のとおりです。

1.「はだのっ子応援券」の利用登録をする

「はだの子応援券」の制度を利用しようとする方は、あらかじめ登録をしてください。
登録方法は、登録用紙により申請する方法と電子申請による方法の2通りがあります。
登録が完了しましたら、通知書を郵送します (通常2週間程度かかります)。

登録用紙による申請 

はだのっ子応援券登録申請書及び構成員名簿にご記入の上、登録窓口(下記参照)へご提出ください。

利用登録の書式
書式の名称 ダウンロード 注意事項
はだのっ子応援券登録申請書

登録申請書(Word/19KB)

登録申請書(PDF/109KB)

-
構成員名簿

構成員名簿(Word/12KB)

構成員名簿(PDF/57KB)

子ども、一般、指導者の別が明記され、子どもの学年又は年齢を記載したものであれば、すでにある名簿でもかまいません。

注意事項

  • 各施設の「利用団体登録」とは別の登録です。
  • 登録は、はだのっ子応援券の対象となるすべての施設に共通です。
  • 施設を使用するときの団体名で申請してください。(庭球場のみ利用登録済みの個人でも申請できます。)
  • 登録は3年間有効です。有効期限後も引き続き登録しようとするときは、更新が必要です。また、登録内容を変更するときは、変更の申請が必要です。

登録窓口

応援券の対象となる各施設の窓口、または行政経営課(市役所本庁舎5階)に提出してください。

電子申請

24時間365日、インターネットに接続されたパソコンから利用登録手続きができます。
手続きを希望される方は、以下のリンク先からご利用ください。

電子申請・届け出サービス

2.「はだのっ子応援券」をもらう

応援券の交付を受けるときは、施設を使用した日から7日以内に「はだのっ子応援券交付申請書」を使用した施設の窓口に提出してください。

施設の使用終了後から提出できます(前もっての提出はできません)。

必要なもの

交付申請の書式
書式の名称 ダウンロード
はだのっ子応援券交付申請書

交付申請書(Word/19KB)

交付申請書(PDF/98KB)

応援券が交付されないとき

施設の使用が次のいずれかの条件にあてはまる場合、応援券は交付されません。

  • 施設の使用時間が1時間を超えないとき。
  • 登録内容と使用内容が異なるとき。
  • 応援券を使用して施設を使用したとき。

3.「はだのっ子応援券」を使う

応援券を使うときは、施設の使用申請(または使用料の納付)のときに施設の窓口に提出してください。施設使用料の50パーセントに相当する額として使用することができます。

注意事項

  • 応援券に記載の登録番号の方のみ使用できます。
  • 応援券の有効期限は交付の日から1年間です。
  • 減額は50円単位です。施設使用料の50パーセントとなる額に端数があるときは、その端数は切り捨てます。また、応援券の上限は10,000円となります。券売機で施設使用券を購入するときは、施設の係員に使用料の額を確認してから、お求めください。
  • 応援券を使用して施設を使用したときは、新たな応援券は交付されません。
  • 附属設備や備品などに係る料金は対象外です。

 

対象施設

応援券の交付や使用の対象となる施設は次のとおりです。

はだのっ子応援券の対象施設
施設名 部屋等の区分
公民館 すべての部屋
図書館 視聴覚室

クアーズテック秦野カルチャーホール       (文化会館)

【使用先限定】大ホール、小ホール、展示室
第1会議室、第2会議室、和室、第1練習室、第2練習室、第3練習室
宮永岳彦記念美術館 【使用先限定】市民ギャラリー
サンライフ鶴巻 すべての部屋
保健福祉センター 【使用先限定】多目的ホール
第1会議室、第2会議室、第3会議室、第4会議室、和室、教養娯楽室、創作活動室
広畑ふれあいプラザ すべての部屋
末広ふれあいセンター すべての部屋
中野健康センター すべての部屋
ほうらい会館 すべての部屋
里山ふれあいセンター 研修室
カルチャーパーク
 
【使用先限定】陸上競技場、水泳プール、野球場、庭球場
管理棟集会室
メタックス体育館はだの(秦野市総合体育館) 【使用先限定】メインアリーナ、サブアリーナ、武道場、弓道場
第1会議室、第2会議室、第3会議室
NITTANパークおおね(秦野市立おおね公園) 【使用先限定】庭球場、多目的広場、水泳プール
立野緑地庭球場 【使用先限定】庭球場
  • この表で、【使用先限定】とあるのは、その施設(部屋)を使用したときに交付された応援券は、同じ施設(部屋)を次回使用するときのみ使用できます。例えば、「文化会館の大ホール」を使用したときに交付された応援券は、「文化会館の大ホール」を次回使用するときのみ使用できます。
  • その他の施設(部屋)は、応援券を交付された施設(部屋)に限らず、共通使用ができます。
  • カルチャーパーク、おおね公園、立野緑地の3庭球場については、この3庭球場間に限り、共通使用ができます。
  • すべての施設とも、専用使用(施設を団体などで予約して使用するとき)に限ります。

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:政策部 行政経営課 公共施設マネジメント担当
電話番号:0463-82-5102

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