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犬の登録・各種手続など

問い合わせ番号:10010-0000-4508 更新日:2019年4月1日

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新規登録をする場合

  • 犬の所有者は、狂犬病予防法により犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後91日)から30日以内に生涯1回の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防接種が義務付けられています。
  • 犬の新規登録をする場合は、生活環境課で手続してください。なお、手続の際、犬の種類・生年月日・毛色などを申請書に記入する必要がありますので、それがわかるものを持参してください。
  • 登録手数料は3,000円です。
  • 登録した犬には、秦野市の犬鑑札が交付されます。鑑札は注射済票と共に首輪につけましょう(狂犬病予防法で義務付けられています。)。

他市町村から転入した場合

  • 前の住所の自治体で発行された鑑札を持参の上、生活環境課で手続してください。秦野市の鑑札と無料で交換します。なお、前の住所を記入する必要があります。
  • 鑑札を失くされている場合は、鑑札番号のわかるもの(自治体からのはがきや愛犬手帳等)を持参してください。
  • 前の自治体で登録がない場合は、新規登録になります。
  • 他市町村で飼われていた犬が、秦野市在住の方に飼い主を変更した場合も転入手続が必要になります。

秦野市内で転居する場合

  • 市内での住所変更及び所有者を変更した場合は、30日以内に「犬の登録事項変更届」を提出してください。
  • 変更届は、電子申請でも可能です。

他市町村へ転出する場合

  • 秦野市での手続はありません。新住所の市町村の役所(役場)で転入手続してください。
  • 手続の際、秦野市で交付された鑑札が必要です。

犬が死亡した場合

  • 犬が死亡した場合は、速やかに生活環境課へ連絡してください。
  • 死亡届は、電子申請でも可能です。

犬鑑札又は注射済票を紛失した場合

再交付することができます。再発行手数料は次のとおりです。

鑑札再交付手数料:1,600円
注射済票再交付手数料:340円

注:これらの手続については、市内および近隣市町村の動物病院でも行える場合があります。詳しくは各動物病院に確認してください。

身体障害者補助犬に対する犬の登録手数料等の免除

 「身体障害者補助犬」とは、「盲導犬」、「介助犬」及び「聴導犬」のことです。

 秦野市では、身体障害者補助犬に対する犬の登録手数料等の免除を実施しています。

対象

 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬。

免除の対象となる手数料

  • 犬の登録手数料
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料
  • 犬の鑑札の再交付手数料
  • 狂犬病予防注射済票再交付手数料

関連リンク

市庁舎へのペット等の持込みについて

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 生活環境課 生活環境担当
電話番号:0463-86-6037

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