議会用語の解説
問い合わせ番号:10010-0000-3870 更新日:2022年1月1日
議会では、さまざまな専門用語が使われています。その一部を紹介します。
あ行
か行
さ行
た行
は行
ら行
あ行
委員会(いいんかい) |
議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置される委員会のことを指します。条例によって常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができます。 |
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委員長(いいんちょう) | 議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に設けられた委員長のことを指します。委員長は、委員会を招集し、議事を整理し、秩序を保持する権限を持ちます。委員長は、委員会において互選され決まります。 |
委員長報告(いいんちょうほうこく) |
委員会における審査が終了した案件が、再度本会議の議題となった際に、付託委員会の長が審査の経過や結果について議会に報告することをいいます。議会は、委員長報告を基に質疑や討論を行い、その案件に対する最終的な決定を行います。 |
意見書(いけんしょ) |
公益に関することについて、議会の意思を意見としてまとめたものを指します。意見書には、市民からの請願・陳情などに基づくものと、議会独自の意思に基づくものなどがあります。 |
か行
会議期間(かいぎきかん) |
議会が本会議や委員会などの会議を継続して行う期間を指し、各定例月会議の招集日(初日)に決定します。 秦野市議会では、議会運営委員会で次の定例月会議の会議期間について協議し、内定した段階であらかじめ公表しています。 |
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会議録(かいぎろく) |
会議の内容を記録した公文書のことを指します。秦野市議会では、本会議、委員会とも全文筆記による会議録を作成し、公開しています。 会議録は、市役所本庁舎3階の「情報公開コーナー」及び「市立図書館」で冊子を閲覧することもできます。また、秦野市ホームページで会議録検索システムが利用できます。 |
会派(かいは) |
議会内に結成された議員の同志的集合体のことを指します。 秦野市議会では、会派の結成要件を所属議員数2人以上としています。 |
可決(かけつ) |
議案に対する採決の結果、賛成議員数が出席議員の過半数を占めることにより、議案の内容を可と認めて決定することをいいます。 また、賛成者が過半数に達せず、議案を承認しないことを「否決」といいます。 |
議案(ぎあん) |
議会の議決を得るために、市長、議員及び委員会が提出する案件のことをいいます。市長が提出した議案には「議案第○○号」、議員が提出した議案には「議提議案第○○号」 、委員会が提出した議案には「委員会提出議案第○○号」と番号が付されます。 |
議員定数(ぎいんていすう) |
議会を構成する議員の人数として定められた数のことをいい、条例で定めます。 秦野市議会の議員定数は現在24人です。 |
議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい) | 円滑な議会の運営を期すため、議会運営の万般について、協議し、意見調整を図る場として設置された委員会を指します。議会運営委員会での決定又は申し合わせした事柄に基づき、各会派又は議員の活動の基準が作られ、規制することになるなど、強い調整能力を持っています。 |
議事日程(ぎじにってい) |
議長が会議の日時、審議する案件、進行順序等を定めた会議の予定のことをいいます。 |
さ行
採決(さいけつ) |
会議で議題となった案件について、議長が出席議員に賛否を求め、それぞれの意思表示を集計することをいいます。 また、「表決」とは、議員の側からみた表現であり、議長の要求によって、議員が賛否の意思を表すことをいいます。 |
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採択(さいたく) |
請願・陳情の願意が妥当で実現性もあるなどの理由から、内容を肯定する議会の意思決定のことをいいます。これに対し、実現性に乏しい、願意に沿いがたいなどの理由から、採択に賛成する議員が出席議員の過半数に達しないことを「不採択」といいます。 また、秦野市議会では、全面的に採択できないものの、その趣旨や項目の一部に賛同できる場合、「趣旨了承」としています。 |
施政方針(しせいほうしん) |
市長が新年度の市政運営について述べる所信表明演説のことをいい、第1回定例月会議の第1日目に行います。 |
質疑(しつぎ) |
会議で議題となっている案件について、疑問をただし、内容を明らかにするために行う発言のことです。 |
質問(しつもん) |
議員が市政全般にわたり、執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針等について、報告や説明を求めたり、疑問をただしたりすることをいいます。 秦野市議会では、第1回定例月会議において、議員が所属する会派を代表して市長の施政方針に対して行う「代表質問」と、各定例月会議において、議員個人が市政全般について行う「一般質問」があります。 |
常任委員会(じょうにんいいんかい) |
議会が当該地方公共団体の事務の一定の部門に関する調査及び議案、陳情等の審査を行わせるため、条例で定め、常設する委員会を指します。 秦野市議会では、「総務常任委員会」、「文教福祉常任委員会」、「環境都市常任委員会」、「予算決算常任委員会」があります。 |
た行
提案説明(ていあんせつめい) |
議会に提出した案件について、提出者が提出の理由と主な内容を明らかにするために行う説明のことです。 |
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定足数(ていそくすう) |
有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席議員の数のことをいい、通常、議員定数の半数以上を指します。議会は、定足数を満たさないときは原則として開くことができません。 秦野市議会における定足数は、通常12人以上となります。 |
定例月会議(ていれいつきかいぎ) |
付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される議会の会議を指します。定例月会議は、あらかじめ付議する事件を告示する必要はなく、一般質問を含め、議会の権限に属するすべてを審議することができます。 |
答弁(とうべん) |
質疑及び質問に対する回答や説明等のことをいいます。 |
特別委員会(とくべついいんかい) | 常任委員会及び議会運営委員会のほかに、特定事件を審査するために設置された委員会のことを指します。 |
は行
発言通告(はつげんつうこく) |
会議において発言しようとする内容などについて、あらかじめ議長に提出することをいいます。 |
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付託(ふたく) |
本会議で議題となった案件について質疑を行った後、さらに詳しく検討するために、所管の委員会に審査を託すことをいいます。 |
本会議(ほんかいぎ) |
全議員で構成する議会の会議を指します。議会としての権限、能力は、本会議に対して認められており、法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等は、この本会議で行わなければ、法的な効力を生じません。 |
ら行
臨時会議(りんじかいぎ) |
定例月会議のほかに、臨時の必要がある場合、特定の事件に限ってこれを審議するために随時招集される議会を指します。 |
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