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住民監査請求の概要

問い合わせ番号:10010-0000-3470 更新日:2018年4月1日

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1住民監査請求の意味 

(1)市民の皆さんが、市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。(地方自治法第242条)

(2)制度の目的は、市民の皆さんの請求とこれに基づく監査により、秦野市の財政面の適正な運営確保と市民全体の利益を守ることです。

2住民監査請求を行うことができる方

(1)監査請求をすることができるのは、秦野市内に住所を有する方です。

(2)市内に所在する法人も監査を請求することができます。

3住民監査請求の対象となる事柄 

(1)監査請求をすることができるのは、次に掲げる秦野市の財務会計上の行為についてです。

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
  3. 契約(工事請負、購入など)の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
  6. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
    (注)上記の1~4は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。

(2)これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。(注)1年以上を経過していても監査請求ができる正当な理由とは次の用件をすべて満たすものとなります。

  1. 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
  2. その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的に見て知ることができなかったといえること。
  3. その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
    注:「相当の期間内」がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案によって異なります。

4住民監査請求の手続き

(1)監査請求は、次のような所定の書面を作成して行います。

秦野市職員措置請求書

(請求の対象とする執行機関・職員に関する)措置請求の要旨

1. 請求の要旨
注:次の事項について記載してください。

  • 誰が(請求の対象職員)
  • いつ、どのような財務会計行為を行っているか
  • その行為は、どのような理由で違法・不当なのか
  • その結果どのような損害が秦野市に生じているのか

2. 請求者

住所

氏名(自署)

 

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

年月日

秦野市監査委員(あて)

(注)縦書きでも差し支えありません。

(2)請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要となります。

(注)「事実を証明する書面」の例としては、情報公開請求により交付を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどがあります。

5監査の結果に不服がある場合

(1)住民訴訟を提起して争うことができます。

(2)住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

  • 監査結果又は勧告内容に不服がある場合
  • 監査の結果又は勧告の内容の通知を受け取ってから30日以内
  • 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
  • 措置結果の通知を受け取ってから30日以内
  • 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
  • 措置期限の日から30日以内
  • 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
  • 60日を経過した日から30日以内
  • 請求に理由がないとして請求が却下されたことに不服がある場合
  • 却下の通知を受け取ってから30日以内

6住民監査請求書の提出先

請求書は、秦野市監査事務局まで直接書面を持参するか、または、郵送してください。

住民監査請求書提出先

担当

秦野市監査事務局監査担当

電話

0463-82-9657

所在

〒257-8501秦野市桜町1-3-2(秦野市役所本庁舎5階)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:監査事務局 監査担当
電話番号:0463-82-9657

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