広報はだの2月1日号 P3 2月16日(火)~3月15日(火) 文化会館と平塚駅ビルで 確定申告を受け付け  平成27年分の所得税の確定申告期間は2月16日から3月15日までです。申告書は、市役所2階市民税課、文化会館(申告期間のみ)、平塚駅ビル6階ラスカホールにありますので、早めに申告をしてください。  なお、ラスカホールでは、2月8日(月)から申告ができます。 問い合わせ 所得税の確定申告は平塚税務署☎(22)1400、市・県民税の申告は市民税課☎(82)5130 確定申告の作成と相談 確定申告書の作成指導 ところ と き 平塚駅ビル6階ラスカホール 2月8日(月)~3月15日(火)(土・日曜日、祝日を除く。2月21日(日)と28日(日)は実施) 午前9時~午後5時(受け付けは午後4時まで) 文化会館 2月16日(火)~3月15日(火)(土・日曜日を除く) ※各日200人まで(当日先着順。午前8時〜受付番号票を配布 午前8時半~午後5時(受け付けは午後3時半まで) 税理士による無料申告相談 ところ と き 大根公民館 2月1日(月)、2日(火) 午前9時半~午後3時半(正午~午後1時を除く) 本町公民館 2月4日(木)、5日(金) 西公民館 2月8日(月)、9日(火) 対象 小規模事業主、給与所得者、年金受給者など ※譲渡所得や住宅借入金等特別控除の初年度の申告はできません 定員 各日160人(当日先着順。午前8時半から受付番号票を配布) ※いずれも印鑑、口座番号の控え、源泉徴収票などを持参。前年に申告した方は、申告書の控えを必ず持参してください 問い合わせ 作成指導は市民税課☎(82)5130、税理士による相談は東京地方税理士会平塚支部☎(21)1055 平塚駅ビルで確定申告が必要な方  次に該当する方は文化会館では申告ができませんので、ラスカホールで行ってください。 ▽平成26年分以前の申告をする ▽住宅借入金等特別控除を初めて受ける ▽土地・建物・株式の譲渡など分離課税所得の申告をする ▽青色申告をする ▽営業所得や不動産所得など収支計算で所得を算出する ▽日雇いなどで源泉徴収票がない ▽火災や風水害で損害を受けた ▽損失の申告をする ▽消費税・贈与税の申告をする ▽外国籍の方 ▽計算書などが必要な特殊な申告をする ▽亡くなられた方の申告をする 年金受給者の確定申告  年金受給者で、次に該当する方は、確定申告が必要です。 ▽公的年金など  (遺族・障害年 金などの非課税年金を除く)の 収入が400万円を超える ▽公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える 便利なネット申請のご利用を 国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)の「確定申告書等作成コーナー」で、所得税の申告書や青色決算書などが作成できます。作成した確定申告書は、平塚税務署(〒254—8533平塚市松風町2—30)へ郵送で提出することができます。また、事前に登録をすると国税庁のホームページからインターネット(e-Tax)で申告や納税ができます。  市・県民税の申告は市役所で  平成28年1月1日現在、市内に住所がある方は、市・県民税の申告が必要です。  ただし、次に該当する方は、申告は必要ありません。 ▽所得税の確定申告をする ▽昨年の収入が全くなく、市内に住所がある方の扶養控除の対象となっている(国民健康保険に加入している方や所得証明書などが必要な方は、申告が必要です) ▽収入が給与のみで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている ▽収入が公的年金のみで、支払者から市に公的年金等支払報告書が提出されている(報告書に記載のない社会保険料や扶養などの所得控除を受ける方は、申告が必要です) 確定申告にご利用を各種証明書 国民年金の控除証明書  国民年金の納付済み保険料を社会保険料控除として申告するときは、1年間に納付した控除証明書を必ず添付して下さい。昨年10月1日以降に初めて納付した方には、今月上旬に日本年金機構から控除証明書が郵送されます。証明書が届かないときは、専用ダイヤル(0570(058)555)へ連絡して下さい。 注意 市役所では控除証明書を発行できません。 問い合わせ 国保年金課☎(82)9614または平塚年金事務所☎(22)1515 保険税などの納付済額確認書  国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付済額確認書を1月に郵送しました。確認書には、納付書や口座引き落とし、年金天引きで納めた金額が記載されています。 問い合わせ 国保年金課☎(82)9613または高齢介護課☎(82)9616 忘れずに 税の納期限 国民健康保険税第9期の納期限は2月29日(月)です。  コンビニでも納付ができます。納付書をなくしたときは、連絡してください。 市税の納付は便利な口座振替で  通帳、印鑑、納税通知書を持参し、各金融機関で申し込んでください。 問い合わせ 市民税課☎(82)5129または債権回収課☎(82)5134 高額医療・高額介護合算療養費の申請を  平成26年8月から27年7月までに掛かった医療費と介護サービス費のいずれにも自己負担額があり、その合計額が下表の限度額を超えたときは、27年7月31日に加入していた医療保険者に申請すると、超過分が支給されます。世帯内で同じ医療保険の加入者は、自己負担額を合算できます。 自己負担限度額(年額) 区 分 後期高齢者医療 +介護保険 医療保険+介護保険 75歳以上 70~74歳 70歳未満 低所得者(住民税非課税世帯) Ⅰ 19万円 34万円 Ⅱ 31万円 一般(住民税課税世帯) 56万円 63または67万円 上位所得者 67万円 135または176万円 ※低所得者Ⅰは、世帯全員の合計所得金額が0円(年金収入80万円以下) ※70歳未満の一般、上位所得者は総所得金額で限度額が異なります。 申請方法 ◇国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者 対象者に申請書を送付しますので、市役所2階国保年金課に申請してください。期間内に転入・転出をした方や医療保険の変更があった方は、申請書が送付されないことがありますので、国保年金課へ問い合わせてください。 ◇会社などの医療保険の加入者 会社などの医療保険者に申請してください。介護サービス費分の「自己負担額証明書」が必要な方には市役所1階高齢介護課で証明書を発行します。 問い合わせ 国保年金課☎(82)9613または高齢介護課☎(82)9616