広報はだの5/1号 9面 もう一度見直そう 自転車のマナーと安全  5月は、自転車マナーアップ強化月間。各地で自転車の乗り方を見直してもらおうと、イベントが開かれている。秦野曽屋高校では、強化月間に先駆けて新入生を対象にした講話を実施。高校生たちはどのように感じたのだろうか。 問い合わせ くらし安全課☎(82)9625 自転車も車両という意識を 「自転車の事故は、皆さんが思っている以上に損害が大きいです。時には車の事故と同じくらいになるということを覚えておいてください」  講師を務めた秦野警察署の安藤洋樹巡査長は自転車事故の恐ろしさを訴えた。全校生徒の約4分の1が自転車通学をしている秦野曽屋高校。その数は年々増え続け、今では5年前の倍近くになっているという。  講話では、新入生278人の前で実際に起こった事故などを例に挙げ、事故の防止が呼び掛けられた。自転車は免許も不要で身近な乗り物だが、法律では自動車と同様の交通ルールに従う「軽車両」とされている。走行には、細心の注意が必要だ。 悪質運転に罰則を  自転車で走行していた高校生が、前にいた女性に衝突。高校生に5千万円もの支払いが裁判所で言い渡されたケースを説明する安藤巡査長は、賠償金が高額になった理由を高校生の乗り方に問題があったからだと続ける。  運転していたのは夜間。道が暗いにもかかわらずライトをつけず、その上、携帯電話でメールをしながら走行していたという。  このようなトラブルを防ぐために、道路交通法が一部改正され、6月から、信号無視や、警報が鳴っている踏切を渡ろうとするなど、悪質な運転をした人には講習を受けることが義務化された。受講を拒否すると5万円の罰金が科される。  安藤巡査長は、決められたルールを守って、くれぐれも事故の当事者にはならないでほしいと講話を締めくくった。 加害者になるかもという自覚  講話の後、生徒たちからは、「自分が加害者になってしまうこともあるということに気付いた」「事故を起こさないよう気を付けたいと思った」などの感想が多く寄せられた。生活指導をしている光廣純子先生は、 「こうした意識の変化は、生徒たちにとって、とても意義のあることだと思います」 と今回の講話に感謝の一言。これをきっかけに安全運転を心掛けてくれることを願っている。  子供から大人まで誰にでも乗れる自転車は、便利な反面、乗り方一つで危険なものになってしまう。安全運転のために、マナーを見直してみよう。 命を守るために 応急手当講習会 とき 5月27日(水) 午前9時半〜午後0時半 ところ 保健福祉センター 内容 普通救命講習Ⅲ(小児・乳児への心肺蘇生法、AEDの使い方など) 対象 市内在住・在勤・在学の中学生以上40人(申し込み先着順) ※子供連れ可。受講者には修了証を発行。再受講も可 問い合わせ 警防対策課☎(81)8020 万が一の事故に備える 自転車保険のすすめ ご存知ですか TSマーク  自転車による事故の賠償金額が高額になる傾向の中、自動車保険と同様な自転車保険が注目されています。  その一つである自転車安全整備制度は、自転車の安全利用と事故防止を図るとともに、被害者が金銭的な救済を受けられる制度です。自転車安全整備士が点検・整備した自転車に、傷害保険と賠償責任保険が付くTSマークが貼られます。  事故を起こしたときの賠償責任補償額は、青いマークのもので最大1千万円。赤いマークのもので最大5千万円です。 細心の注意を忘れずに  警察や交通安全協会などでは、きちんと整備された安全な自転車の普及と、万が一の事故に備えた保険の一つとしてTSマークを紹介しています。  しかし、TSマークの保証する金額はあくまで「最低限」のもの。自転車が歩行者と衝突し、歩行者を死亡させてしまったケースでは9千万円以上の支払い命令が出されたこともあり、TSマークがあれば安心というわけではありません。運転には十分気を付けてください。  TSマークは「自転車安全整備店」に登録された販売店で自転車の点検整備を受けると貼ることができます。 参加者 募集 総合計画市民炉端談議  少人数で和気あいあいと話し合う「ワールドカフェ方式」で、秦野の将来を考えてみませんか。 とき・テーマ ▽5月23日(土) 午前10時〜午後2時半 出産・子育てがしやすいまちづくり ▽24日(日) 午前9時半〜午後1時半 にぎわいがあるまちづくり ▽24日 午後3時〜6時半 安全で安心して暮らせる人にやさしいまちづくり  ところ 市役所4階議会第1会議室 対象 市内在住・在勤の方(申し込み多数のときは選考) 申し込み 応募用紙(市役所5階企画課、市ホームページにあります)を、5月12日(火)までに〒257-8501企画課へ郵送または持参 問い合わせ 企画課☎(82)5101 忘れずに 各種手当などの申請 対象 中学3年生までの生徒・児童を養育している方 月額 ▽3歳未満 1万5千円 ▽3歳〜小学6年生 第1子・第2子 1万円 第3子以降 1万5千円 ▽中学生 1万円 注意 所得が一定額を超えているときは、月額5千円になります。 対象 中学3年生までの生徒・児童を養育している方 月額 ▽3歳未満 1万5千円 ▽3歳〜小学6年生 第1子・第2子 1万円 第3子以降 1万5千円 ▽中学生 1万円 注意 所得が一定額を超えているときは、月額5千円になります。 児童扶養手当 対象 離婚や父(母)親の死亡などによって、父(母)親と生計を同じにしていない場合や、父(母)親が一定以上の障害の状態にある場合で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、児童を養育している母(父)親または養育者 月額 4万2千円~9910円(児童1人のとき) 注意 公的年金の受給額や、障害の状態によっては対象にならないことがあります。また、所得が一定額を超えているときは、受給できません。 養育者支援金 対象 児童扶養手当を受けられない養育者家庭(主に年金受給中の祖父母が父母に養育されていない孫を養育している家庭)の祖父母など 月額 4万2千円~9910円(児童1人のとき) 注意 所得が一定額を超えているときは、受給できません。 問い合わせ 子育て支援課☎(82)9607