広報はだの5/1号 7面 みんなで考えよう 公共施設の利用者負担の適正化  公共施設では、電気代や水道代、建物の補修のほか、そこで働く職員の人件費など、管理・運営に多くの費用が掛かります。  この先、高齢化や人口減少が進む中でも質の高いサービスを提供し続けていくために、使用料金の見直しを検討しています。市民の皆さんと共に考えていくため、今回は、適正化の大きなポイントである「負担の公平性」を中心に説明します。 問い合わせ 公共施設再配置推進課☎(82)5122 これまで ?使用料でどのくらいの経費をまかなっているんだろう  不特定多数の市民が利用できる71の公共施設のうち、代表的な施設の経費の総額と利用者からの使用料の割合は次のとおりです。 ※経費の総額は、市の主催事業費などを除く、貸館に係る経費(平成25年度)  使用料を支払う施設でも、経費の大部分を税金でまかなっているんだね。 具体的な使用料との比較 例 年間経費 経費(1時間) 使用料(1時間) 文化会館大ホール 1億5900万円 8万3120円 8900円 総合体育館メインアリーナ 1億1400万円 5万2541円 2100円 西公民館大会議室 1200万円 4966円 400円 本町公民館中会議室 310万円 1339円 200円 保健福祉センター第1会議室 190万円 806円 100円  本町公民館中会議室を10人のグループで2時間使うと、約2700円の経費に対して、一人当たりの負担額は40円だけなんだ。 丹沢つなぐ君 これから 適正化に大切なこと まちの財政や将来世代を守るために 納税者間の公平性  経費の多くが税金でまかなわれています。施設を使う方が、使用料をより負担することで、使わない方との不公平感をなくします。 世代間負担の公平性  現在のサービスにかかる負担が将来世代に送られないよう、できる限り今の市民が負担します。 老朽化への対応  今後20~30年で一斉に老朽化する建物の更新に備えて、計画的に財源を確保していく必要があります。  アンケートによると、公共施設を定期利用する成人の市民は、全体の約3割程度。施設の経費に税金を使うほど、利用していない人の負担が重くなってしまうんだね。 見直しの基準  市では、次のような基準で、使用料のあり方を検討しています。 ◇無料利用の有料化と施設の開放  利用者間や施設間の不公平を改善します。 ◇使用料の明確な算定根拠  施設の経費に基づいた共通の計算式を基に使用料を定めます。 ◇メリハリのある使用料制度  公益活動や子供の使用料を軽減します。 ◇負担感の緩和  改定額の上限を現在の使用料の2.5倍にして、負担感を緩和します。 平成27年度 市税などの納期限  納付は口座振替の利用が便利です。なお、平成26年中に固定資産の所有者を変更したときは、今まで登録していた口座からは引き落としができません。引き続き口座振替を利用するときは、新たに申し込んでください。 1期・全期 第2期 第3期 第4期 ①市県民税 (普通徴収) 6月30日(火) 8月31日(月) 11月2日(月) 2月1日(月) ②固定資産 ③償却資産 6月1日(月) 7月31日(金) 9月30日(水) 12月28日(月) ④軽自動車税 6月1日(月) ⑤国民健康保険税 ⑥介護保険料 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 6月30日(火) 7月31日(金) 8月31日(月) 9月30日(水) 11月2日(月) 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 11月30日(月) 12月28日(月) 2月1日(月) 2月29日(月) 3月31日(木) ⑦後期高齢者医療保険料 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 7月31日(金) 8月31日(月) 9月30日(水) 11月2日(月) 11月30日(月) 第6期 第7期 第8期 第9期 12月28日(月) 2月1日(月) 2月29日(月) 3月31日(木) 問い合わせ ①~⑤は市民税課☎(82)5129、⑥は高齢介護課☎(82)9616、⑦は国保年金課☎(82)9613 募集 市のお知らせ用封筒への広告 封筒種別 枚数 広告サイズ(ミリ) 枠数 最低価格(1枠) 角型2号 3万5700枚 縦80×横150 3枠 5万円 長型3号 13万6000枚 縦55×横90 3枠 7万5000円 掲載期間 8月から約1年間 決定方法 最低価格以上を対象とし、希望掲載料と広告内容を合わせ、総合的に判断 申し込み 申込書(市役所5階財産管理課、市ホームページにあります)を5月15日(金)までに〒257−8501財産管理課へ郵送または持参 問い合わせ 財産管理課☎(82)5121 忘れずに 軽自動車税の減免申請  今年度の軽自動車税の納税通知書を、今月上旬に発送しますので、対象者は減免申請手続きをしてください。1人1台に限ります。 対象 障害者手帳を持っている方またはその介護者 ※普通自動車税の減免を受けている方または市の福祉タクシー利用券や自動車燃料費の助成を受けている方(2分の1助成を除く)は対象外 提出期限 5月25日(月) ※印鑑、運転免許証、車検証、軽自動車税納税通知書、障害者手帳を持参