◯特集号p1 「子ども・子育て支援新制度」がスタートします!  子育てをめぐる様々な課題を解決して、子育てしやすい社会を実現するため、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」が成立し、「子ども・子育て支援新制度」が来年4月からスタートします。  新制度は、幼児期の教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めることをめざしています。 新制度で変わること ・保育の必要性に応じた認定制度・給付制度が導入されます。 ・認定こども園や小規模保育事業などの保育の充実を図ります。 ・地域の子育て支援の充実を図ります。 ・施設や事業が利用しやすくなるように情報提供を図ります。 1. 認定制度  新制度では、新たに「保育の必要性の認定制度」が導入され、パートタイムなど短時間就労の保護者とその子どもも保育サービスが利用できます。 認定区分 認定区分 1号認定 2号認定 3号認定 対象者 子どもが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される方 子どもが満3歳以上で、保護者の就労・病気などの理由で、保育所等での保育を必要とする方 子どもが満3歳未満で、保護者の就労・病気などの理由で、保育所等での保育を必要とする方 主な利用先 私立幼稚園、 秦野市立幼稚園(4歳以上)、認定こども園 保育所、認定こども園 保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育など) 保育を必要とする事由 ※内閣府令で定められた「事由」  次の要件に該当する方は、保育が必要と認定され、2号、3号認定を受けることになります。 ①就労している ・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての  就労に対応 ・居宅内の労働(自営業、在宅勤務等)を含む ②妊娠しているか、または出産後間がない ③保護者に疾病、障害がある ④同居し、または長期入院している親族の介護・看護をしている ⑤災害復旧に従事している ⑥求職活動(起業準備を含む)をしている ⑦就学(職業訓練学校における職業訓練を含む)をしている ⑧虐待やDVのおそれがある ⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継  続利用が必要な状態である ⑩その他、上記に類する状態として認められる場合 ※パートタイムの下限就労時間(現行制度では、1カ月64時間  以上)は、今後設定します。 ※本市では、上記の「事由」のうち、「夜間の就労」以外につい  ては、従来からの運用で保育の対象としています。 2. 給付制度  新制度では、就学前の子どもの教育・保育を支援するために「給付制度」が導入されます。  給付制度は、保護者が給付対象となる施設(幼稚園・保育所等)を利用した場合、支払うべき費用の一部を市が給付費として施設へ支払います。なお、この給付費については、保護者の方に対する直接的な給付ではなく、市から利用施設等へ支払う仕組みとなっています。 利用園児数に応じた額を給付(個人給付の法定代理受領) 利用施設・事業 市 教育・保育の提供 保育の必要性の申請・認定 利用者 ※給付は市から施設へ直接支払います。 3. 地域子育てサービス一覧 事業名 利用者支援事業 (保育コンシェルジュ) 地域子育て支援拠点事業 (ぽけっと21) 妊婦健診事業 乳児家庭全戸訪問事業 (こんにちは赤ちゃん訪問) ファミリー・サポートセンター事業 一時預かり事業 延長保育事業 病後児保育事業 放課後児童健全育成事業(放課後児童ホーム) 概要 子育て家庭のニーズに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て支援サービスなどから必要なサービスを選択して利用できるよう、情報提供や相談・助言を実施(10月開始予定) 公共施設やこども園等の地域の身近なところで、親子の気軽な交流の場の提供や育児相談を実施 母子保健法に基づき、妊産婦に対して健康診査を実施 生後4か月までの乳児のいる全家庭を訪問し、子育て支援の情報提供や相談を実施 「子育ての援助を受けたい人」と「子育ての支援をしたい人」が会員となり、お互いに助け合って子育てをしていくことを目的とした相互援助活動のための仕組みで、サポートセンターが必要に応じ両会員の仲介をして、子育てを支援 急な用事や短期のパートタイム就労など、家庭で一時的に保育が困難となった場合の保育 11時間の保育所時間を超えた時間帯の保育 保護者が、病気の回復期にある子どもを家庭で保育できない場合に、保育所に付設された専用スペースでの保育(10月からひろはたこども園で開設予定) 保護者が昼間家庭にいない児童(小学生)に対し放課後に小学校の余裕教室などで適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図る