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免除の申請はお早めに

問い合わせ番号:10010-0000-2913 更新日:2023年8月7日

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国民年金の保険料を未納にしておくと、老齢基礎年金や万一のときの障害基礎年金、遺族基礎年金などが受けられないときがあります。
納めることが困難な事情のある方は、早めに年金の窓口で相談や免除の申請をしてください。

納付の緩和制度は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の各免除制度のほか、50歳未満の方に限り利用できる納付猶予制度があります。これらの制度を利用するには申請が必要で、原則として被保険者等(配偶者・世帯主)の所得に応じて適否が決定されます。

申請対象期間は、毎年7月分から翌年6月分までですが、申請日から2年1ヶ月前までの期間についてもさかのぼって申請できます。

関連ファイル

国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構)

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614

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