被保険者が学生以外で50歳未満の場合
問い合わせ番号:10010-0000-2912 更新日:2023年8月7日
一般の被保険者とは別扱いの「納付猶予制度」を利用することができます。
この場合、本人及び配偶者の前年所得(または前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
特例の承認がされると
- 納付猶予期間は、年金受給に必要な期間に算入されます。
- 納付猶予期間については、追納がない場合、老齢基礎年金額には反映されません。
- 納付猶予期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって追納できます。追納した場合の年金額は、納付した場合と同様の扱いになります。
- 納付猶予承認期間中の傷病による障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族基礎年金が保障されます。(ただし、他に要件があります。)
納付猶予制度の承認期間は、最長で7月から翌年6月までとなります。
申請はお早めに。
この制度は、保険料免除と併せて申請することができます。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614