被保険者が学生の場合
問い合わせ番号:10010-0000-2911 登録日:2023年11月9日
大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、専修学校などに在学する20歳以上の学生等の方は、「学生納付特例制度」を利用し、国民年金保険料の納付の猶予を受けることができます。
この場合、学生本人の基礎控除後の前年所得が128万円未満であれば、申請により承認されます。
定時制・夜間部・通信制の学生についても対象となります。(修業年限が1年以上の課程)
なお、2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。
特例の承認がされると
- 納付特例期間は、受給に必要な期間に算入されます。
- 納付特例期間については、追納がない場合、老齢基礎年金額には反映されません。
- 納付特例期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって追納できます。追納した場合の年金額は、納付した場合と同様の扱いになります。
- 納付特例承認期間中の病気等による障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族基礎年金が保障されます。(他にも要件があります。)
注:この制度は、対象となる学校などの学生が利用できます。
学生納付特例制度の承認期間は、最長で4月から翌年3月までとなります。
学生納付特例申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限が記載されている場合は裏面も含む)
- 退職(失業)した方が学生納付特例の申請を行うときは、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票等の写し
- 免除や学生納付特例の承認を受けた場合、2年度を過ぎた後に保険料を追納すると、当時の保険料に加算金がつきます。先にのばして納めるほど、加算金の額は大きくなります。
- 学生納付特例制度は、毎年度申請が必要です。
関連ファイル
日本年金機構 国民年金保険料学生納付特例申請書
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614