障害基礎年金
問い合わせ番号:10010-0000-2909 更新日:2024年4月1日
原則として国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがにより、国民年金制度で規定する1級または2級の障害に該当したときに受給できます。
(20歳前に該当する障害になった方は、20歳になると受けられます。)
注:請求手続きが必要です。
・障害基礎年金に関する相談、請求については、受診状況、納付状況等確認する必要があるため、平日(月曜から金曜日)の午前9時から午前11時までか、午後1時から午後3時までにご来庁ください。
※土曜日と日曜日は年金事務所が休みのため、確認できない事項がありますので、障害基礎年金に関する相談、請求は行っておりません。
・相談にあたっては、事前に次の事項をそろえた上で、国保年金課国民年金担当の窓口へお越しください。
- 請求者の氏名、生年月日、住所、基礎年金番号(20歳以上の方)
- 障害の原因となった病気やけがの名称(傷病名)
- 初めて医師等の診療を受けた日(初診日)
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日が初診
日となります。 - 初診日から現在までに受診した医療機関の名称と受診機関
受給の条件
初診日の前々月までに被保険者期間の3分の2以上、保険料を納付していること。(免除期間を含みます。)
または、初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
障害基礎年金の年金額(令和6年度)
1級障害・・・1,020,000円
2級障害・・・ 816,000円
子の数 | 加算額 |
---|---|
1人目・2人目 | 各234,800円 |
3人目以降 | 各78,300円 |
請求先
初診日において第1号被保険者の方・・・市役所
初診日において第3号被保険者の方・・・年金事務所
注:必要書類については、各請求先にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614