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総所得金額等とは

問い合わせ番号:10010-0000-2896 登録日:2015年6月22日

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国民健康保険税の所得割額における総所得金額等

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得  
  • 給与所得
  • 総合課税分の長期・短期所得
  • 分離課税分の土地建物等に係る長期・短期譲渡所得
  • (申告分離課税を選択した)上場株式に係る配当所得
  • 株式等に係る譲渡所得等
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 雑所得
  • 一時所得
  • 山林所得  

注:退職所得は一時金として受け取る場合、総所得金額等には含まれません。

控除対象となるもの

所得割額の算定の際には、純損失の繰越控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除

次の所得についても総所得金額等に含まれ、課税されます

国民健康保険税では、次の所得についても総所得金額等に含まれ、課税されます。

土地の譲渡等に係る事業所得の取り扱い

住民税では、土地の譲渡等に係る事業所得は、一般所得と分離して課税されています(地方税法附則第33条の3)が、保険料(税)の所得割の算定にあたっては、総所得金額等に合算して算定しています。 

根拠

令附則第14項、条例参考例附則第4項

地方税法附則第35条の6、税条例例附則第10項

長期譲渡所得及び短期譲渡所得の取り扱い

住民税では、長期譲渡所得(短期譲渡所得)は分離課税される(地方税法附則第34条(第35条))が保険料(税)の算定にあたっては、総所得金額等に合算して算定しています。

根拠

令附則第15項、(第16項)、条例参考例附則第5項(第6項)

地方税法附則第36条第1項(第2項)、税条例例附則第3項(第4項)

株式等に係る譲渡所得の取り扱い

住民税では、株式等に係る譲渡所得は分離課税されます(地方税法附則第35条の2)が、保険料(税)の所得割の算定にあたっては、総所得金額等に合算して算定しています。 

根拠

令附則第17条、条例参考例附則第8項、第7項

地方税法附則第36条の2、税条例例附則第5項

先物取引に係る雑所得の取り扱い

住民税では、先物取引に係る雑所得は、分離課税されます(地方税法附則第35条の4)が保険料(税)の算定にあたっては、総所得金額等に合算して算定しています。 

根拠

令附則第20項、条例参考例附則第10項

地方税法附則第37条の2、税条例例附則第8項

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613

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