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療養費の支給

問い合わせ番号:10010-0000-2864 更新日:2022年4月23日

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療養の給付

国保加入者は、次のような医療を受けることができます。

  • 診療
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(入院時の食事代は別途負担します)
  • 在宅医療(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師が必要であると認めた場合)

注: 交通事故等で、けがをした場合は通常国保の使用はできませんが、場合により、国保が使えることがあります。
事故等で医療機関にかかる場合は、国保年金課82-9613(直通)までご連絡ください。

療養費の支給

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます
国の支給基準により対象外となる場合があります。

注:支払った翌日から起算して2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。

支給の対象となるもの

  1. 国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき。
  2. コルセットなどの補装具代がかかったとき。
  3. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
  4. 手術などで輸血に用いた生血代(第3者に限る)。
  5. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。
  6. 海外渡航中にお医者さんにかかったとき。

注: 医師が認めたうえ、かつ国の支給基準を満たす場合のみ 、適用されます。

移送費の支給

重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、医師の診断書等を申請書に添付し、申請していただくと国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

療養費の申請に共通して必要なもの

療養費の申請には、共通して次のものが必要となります。

  1. 病院等で支払いをした"領収書" (原本)
  2. 支給決定した場合のお金の振込み先のわかるもの。(通帳等) 

申請内容により必要なもの

療養費の申請内容により、必要となる書類等が異なります。

必要書類等について、詳しくはお問い合わせ下さい。

支給は通常申請日の2ヶ月後の月末です。(審査状況により遅れる場合も有ります。)

パンフレットダウンロード

 申請書は各種ダウンロードページにあります。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613

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