喪失(脱退)
問い合わせ番号:10010-0000-2861 更新日:2022年7月1日
喪失(脱退)の対象者
- 会社の保険に加入した方
- 秦野市から市外に転出する方※
- 生活保護を受けるようになった方 等
※秦野市から市外に転出する場合については原則、戸籍住民課での転出届をしていただければ国保年金課での手続きは不要です。
喪失(脱退)の届出が遅れると
- 他の健康保険に加入したとき、国保脱退の届出をしないと、加入状態のままになり、保険のお金を二重に支払うようになります。
重複して支払った保険税については、脱退手続き後に最大5過年度分までは還付可能です。ただし、保険税の再計算や還付手続きには1~2か月かかります。
- 他の健康保険に加入した後に、国保で医療機関を受診してしまった場合、国保が負担した医療費を返還していただきます(返還請求)。
喪失(脱退)手続きについて(郵送可・電子申請可)※
※秦野市から市外に転出する場合については原則、戸籍住民課での転出届をしていただければ国保年金課での手続きは不要です。
窓口で手続きする場合
受付場所
秦野市役所 国保年金課(本庁舎2階)
受付時間
お昼前後の時間(午前11時くらいから午後2時くらい)と受付終了時間付近(午後4時以降)は、混雑する場合が多いのでご注意ください。
また、受付終了時間間際に来庁された場合や土日開庁日の場合は、各種お手続きができない場合がありますのでご注意ください。
- 平 日:午前8時30分から午後5時まで
- 土日開庁日:午前8時30分から正午まで及び、午後1時から午後5時まで
※正午から午後1時の間(1時間)は受付できません。
手続きの期限
秦野市国民健康保険の資格喪失日から原則14日以内に届出が必要です。
ただし、期限を過ぎてしまった場合でもお手続きは可能です。
手続きに必要なもの
状況によって必要なものが異なります。
下記の”共通で必要なもの”及び”国保手続き早見表中の手続きに必要なもの”をお持ちください。
共通で必要なもの
- 個人番号カード又は通知カード(世帯主及び喪失(脱退)者)
- 手続きに来られる方の公的な身分証
※世帯が別の方が手続きする場合は、委任状(PDF/102KB)が必要になります。
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こんなとき |
手続きに必要なもの |
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国保をやめるとき |
他の市区町村あるいは海外に転出するとき |
保険証 |
職場の健康保険に加入したとき |
国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
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生活保護を受けるようになったとき |
保険証、保護開始決定通知書 |
郵送で手続きする場合
郵送するもの
- 国民健康保険資格異動届(PDF/149KB) (記載例(PDF/199KB))
- 職場の健康保険での保険証のコピーあるいは保護開始決定通知書のコピー
※国保を喪失する方全員分のものが必要です。 - 国保の保険証
※国保を喪失する方全員分のものが必要です。
送付先
郵便番号:〒257-8501
住所:神奈川県秦野市桜町1-3-2
宛名:秦野市役所 国保年金課国民健康保険担当
電子申請で手続きする場合
電子申請手続きサイトで必要情報を入力し、職場の健康保険の画像をアップロードするだけで簡単にご自宅からでも喪失手続きができます!
申請できる方
世帯主、被保険者本人あるいは同世帯員で、職場の健康保険(社会保険)に加入された方
必要なもの
- 職場の健康保険での保険証
※国保を喪失する方全員分のものが必要です。 - 国保の保険証(申請後に郵送で国保年金課にご返却いただきます)
※国保を喪失する方全員分のものが必要です。
電子申請
電子申請e-kanagawa手続き申し込み画面:国民健康保険の脱退手続き
国民健康保険証返却の送付先
郵便番号:〒257-8501
住所:神奈川県秦野市桜町1-3-2
宛名:秦野市役所 国保年金課国民健康保険担当
保険税の精算
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手続きした月の翌月(4、5月に手続きした場合は6月)に保険税の再計算をし、税額の変更通知書(保険税額更正決定通知書)を郵送いたします。
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4、5月以外の月に窓口で手続きをし、なおかつ同じ世帯に国保の方が誰もいなくなる場合(包括喪失)の場合は、その場で保険税の再計算をし、税額の変更通知書(保険税額更正決定通知書)をその場でお渡しいたします。
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613