障害者福祉計画・障害福祉計画・障害児福祉計画
問い合わせ番号:10010-0000-2741 登録日:2022年4月6日
障害者福祉計画
令和2年度から令和6年度の5年間を計画期間とする「第5期秦野市障害者福祉計画」は、本市障害福祉施策の最上位計画であり、市民、関係団体及び関係機関等のご意見をいただきながら障害者施策を具体化し、今後の進むべき方向を示すものです。
障害福祉計画
障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう平成18年4月に障害者自立支援法(平成25年4月より「障害者総合支援法」に改正)が施行されたことに伴い、この法律に基づいて「障害福祉計画」の策定が義務付けられました。
この計画は、障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標及び各サービス等の必要な見込量を定めるものです。
障害児福祉計画
障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図り、サービスの質の確保・向上を図ることを目的に、平成28年5月に児童福祉法の一部が改正されました。この改正により、市町村は、厚生労働省が定める基本指針に即して、「障害児福祉計画」の策定が義務づけられました。 この計画は、児童福祉法に基づく、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標及び各サービス等の必要な見込量を定めるものです。
※ 障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期)の策定時期の変更について
現行の障害福祉計画(第5期)及び障害児福祉計画(第1期)の期間は令和2年度までのため、令和2年度中に第6期計画及び第2期計画をそれぞれ策定する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、障害福祉サービス等の提供体制に大きく影響していると考えられることから、策定時期を変更し、令和3年度中に策定することといたしました。
<参 考>
令和2年9月4日付けで厚生労働省から第6期障害福祉計画等の取扱いについて通知が出され、新型コロナウイルス感染症の影響により、計画策定に向けた準備作業が困難な場合は、令和3年度末までに策定することとして差し支えないとされました。
また、神奈川県においても、「神奈川県障がい福祉計画(第6期)」の策定時期が、令和3年度中に変更されました。
なお、令和3年度に第6期計画を策定する場合も、計画期間は、令和3年度から5年度までの3年間とすることとなっています。
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所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
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