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住宅設備改良費の補助

問い合わせ番号:10010-0000-2712 登録日:2022年1月14日

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概要

住宅設備改良費補助について

名称

障害及び程度

助成額

玄関、台所、浴室、トイレ、廊下等の改造

身体障害者手帳の1級又は2級、療育手帳A1又はA2の交付を受けている者。

身体障害者手帳の3級を受けていて、なおかつ知能指数が50以下と判定された者。

改良工事に要する費用又は限度額80万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。)

天井走行式移動リフトの設置

身体障害者手帳の交付を受けていて、下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難である者。(18歳以上65歳未満の者に限る)

設置に要する費用又は限度額100万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。)

環境制御装置の設置

身体障害者手帳の交付を受けていて、四肢機能障害2級以上の者。(18歳以上であること)

設置に要する費用又は限度額60万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。)

注1、住宅設備改良工事は原則として一度だけです。

注2、工事後の申請は受け付けません。必ず着工前に申請してください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 障害福祉課 自立支援担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020

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