精神障害者保健福祉手帳
問い合わせ番号:10010-0000-2700 登録日:2018年1月16日
対象者と必要書類
精神障害と診断され、長期にわたり生活の制約がある人
障害年金(精神障害を事由とする)を受給している人
- 障害年金証書(写し)
- 障害年金振込通知書(はがきの写し)
- 同意書(市役所にあります)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、脱帽・上半身、1年以内の撮影)
- 印鑑(本人の認印)
- マイナンバーに関する必要書類
特別障害給付金を受給している人
- 特別障害給付金受給資格者証(写し)
- 同意書(市役所にあります)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、脱帽・上半身、1年以内の撮影)
- 印鑑(本人の認印)
- マイナンバーに関する必要書類
上記を受給していない人
- 医師の診断書(定められた様式で手帳用A3版、初診日から6ヶ月以上経過したもの)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、脱帽・上半身、1年以内の撮影)
- 印鑑(本人の認印)
- マイナンバーに関する必要書類
注:有効期限は2年間で、更新の手続きは3ヶ月前から行なうことができます。
なお、現在手帳を持っている人で次に該当する場合は以下のとおり、手続きをしてください。
- 有効期限の期日になった場合(更新) 写真・印鑑・診断書又は年金証書が必要です
- 手帳を紛失又は破損した場合(再交付) 写真・印鑑が必要です
- 写真を交換する場合(再交付) 写真・印鑑が必要です
- 居住地の変更
- 氏名の変更
- 障害者本人が死亡した場合
精神障害者保健福祉手帳の障害等級
1級 | 日常生活の用を弁ずることが不能な状態にある者(他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を済ませることができない程度) | ||||||||
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2級 | 日常生活に著しい制限を受ける状態又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする者 | ||||||||
3級 | 日常生活若しくは社会生活に制限を受ける状態又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする者 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020