療育手帳
問い合わせ番号:10010-0000-2698 登録日:2015年1月10日
対象者
県内の児童相談所(18歳未満)又は総合療育相談センター(18歳以上)において知的障害者と判定された方
内容
障害の程度によってA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。
必要書類
- 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
注:18歳以上の方については、担当ケースワーカーが面接を行います。
なお、現在手帳を持っている方で次に該当する場合は療育手帳を持参し、手続きをしてください。
- 再判定の期日になった場合(再判定) 顔写真が必要です 。
- 手帳を紛失又は破損した場合(再交付) 顔写真が必要です。
- 写真を交換する場合(再交付) 顔写真が必要です 。
- 居住地の変更
- 氏名・保護者の変更 カード形式手帳の方は、顔写真が必要です。
- 障害者本人が死亡した場合
療育手帳判定基準
A1 最重度 |
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A2 重度 |
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B1 中度 |
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B2 軽度 |
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このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020