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療育手帳

問い合わせ番号:10010-0000-2698 登録日:2015年1月10日

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対象者

県内の児童相談所(18歳未満)又は総合療育相談センター(18歳以上)において知的障害者と判定された方

内容

障害の程度によってA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。

必要書類

  1. 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ) 

注:18歳以上の方については、担当ケースワーカーが面接を行います。

なお、現在手帳を持っている方で次に該当する場合は療育手帳を持参し、手続きをしてください。

  1. 再判定の期日になった場合(再判定)  顔写真が必要です 。
  2. 手帳を紛失又は破損した場合(再交付)  顔写真が必要です。
  3. 写真を交換する場合(再交付)  顔写真が必要です 。
  4. 居住地の変更
  5. 氏名・保護者の変更   カード形式手帳の方は、顔写真が必要です。
  6. 障害者本人が死亡した場合

療育手帳判定基準

判定基準
A1
最重度
  • 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。
  • 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級又は3級に該当するもの。
A2
重度
  • 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。
  • 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級又は3級に該当するもの。
B1
中度
  • 指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2に該当しないもの。
B2
軽度
  • 指数がおおむね51以上のもの。
  • 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所又は県立総合療育相談センターの長が認めたもの。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020

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